第3編 債権
3編 債権/399条〜
1章 総則/399条〜
1節 債権の目的/399条〜
2節 債権の効力/412条〜
3節 多数当事者の債権/427条〜
1款 総則/427条〜
2款 不可分債務/428条〜
3款 連帯債務/432条〜
4款 保証債務/446条〜
4節 債権の譲渡/466条〜
5節 債権の消滅/474条〜
1款 弁済/474条〜
2款 相殺/505条〜
3款 更改/513条〜
4款 免除/519条〜
5款 混同/520条〜
2章 契約/521条〜
1節 総則/521条〜
1款 契約の成立/521条〜
2款 契約の効力/533条〜
3款 契約の解除/540条〜
2節 贈与/549条〜
3節 売買/555条〜
1款 総則/555条〜
2款 売買の効力/560条〜
3款 買戻/579条〜
4節 交換/586条〜
5節 消費貸借/587条〜
6節 使用貸借/593条〜
7節 賃貸借/601条〜
1款 総則/601条〜
2款 賃貸借の効力/605条〜
3款 賃貸借の終了/617条〜
8節 雇傭/623条〜
9節 請負/632条〜
10節 委任/643条〜
⇒11節 寄託/657条〜
12節 組合/667条〜
13節 終身定期金/689条〜
14節 和解/695条〜
3章 事務管理/697条〜
4章 不当利得/703条〜
5章 不法行為/709条〜
 
第1章 総則
第1節 債権の目的
第399条〔債権の目的〕
債権は金銭に見積ることを得さるものと雖も之を以て其目的と為すことを得
*価額の算定できない訴訟物の価額の算定(民訴八2)、債務不履行と金銭賠償(四一七)、損害保険の目的の特則(商六三〇)、非金銭債権の評価(破二二)
⇒解説
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第400条〔特定物引渡債権における保存義務〕
債権の目的か特定物の引渡なるときは債務者は其引渡を為すまて善良なる管理者の注意を以て其物を保存することを要す
*現状引渡しの義務(四八三)、引渡場所(四八四)、危険負担(五三四)、瑕疵担保(五七〇)、無償寄託の場合の例外(六五九)、保存義務違反と損害賠償(四一五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第401条〔種類債権〕
債権の目的物を指示するに種類のみを以てしたる場合に於て法律行為の性質又は当事者の意思に依りて其品質を定むること能はさるときは債務者は中等の品質を有する物を給付することを要す
□前項の場合に於て債務者か物の給付を為すに必要なる行為を完了し又は債権者の同意を得て其給付すへき物を指定したるときは爾後其物を以て債権の目的物とす
*□種類債権の例(五八七)、契約の性質により定まる例(六六六)、□給付に必要な行為(四九三・四九四)、特定の効果・危険負担の移転(五三四2)
⇒解説
⇒判例要旨
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第402条〔金銭債権〕
債権の目的物か金銭なるときは債務者は其選択に従ひ各種の通貨を以て弁済を為すことを得但特種の通貨の給付を以て債権の目的と為したるときは此限に在らす
□債権の目的たる特種の通貨か弁済期に於て強制通用の効力を失ひたるときは債務者は他の通貨を以て弁済を為すことを要す
□前二項の規定は外国の通貨の給付を以て債権の目的と為したる場合に之を準用す
*□通貨(通貨貨幣、日銀四六)、□強制通用(通貨貨幣七、日銀四六2)、消費貸借の場合(五九二但)、□外国通貨(四〇三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第403条〔外貨建金銭債権〕
外国の通貨を以て債権額を指定したるときは債務者は履行地に於ける為替相場に依り日本の通貨を以て弁済を為すことを得
*外国通貨(四〇二3、手四一、小三六)、外国金銭債権の評価(破二二、会更一一七)
⇒解説
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第404条〔民事法定利率〕
利息を生すへき債権に付き別段の意思表示なきときは其利率は年五分とす
*遅延損害金との関係(四一九1)、商事法定利率(商五一四)、利率制限(利息一・四、臨時金利調整法二−五、出資取締五、公益質屋法四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第405条〔法定重利〕
利息か一年分以上延滞したる場合に於て債権者より催告を為すも債務者か其利息を払はさるときは債権者は之を元本に組入るることを得
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第406条〔選択債権〕
債権の目的か数個の給付中選択に依りて定まるへきときは其選択権は債務者に属す
*選択債権(四〇七−四一一)、選択債権の例(一一七1・一九六2)
⇒解説
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第407条〔当事者の選択権の行使〕
前条の選択権は相手方に対する意思表示に依りて之を行ふ
□前項の意思表示は相手方の承諾あるに非されは之を取消すことを得す
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第408条〔選択権の移転〕
債権か弁済期に在る場合に於て相手方より相当の期間を定めて催告を為すも選択権を有する当事者か其期間内に選択を為ささるときは其選択権は相手方に属す
*選択権(四〇六)
⇒解説
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第409条〔第三者の選択権〕
第三者か選択を為すへき場合に於ては其選択は債権者又は債務者に対する意思表示に依りて之を為す
□第三者か選択を為すこと能はす又は之を欲せさるときは選択権は債務者に属す
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第410条〔不能による選択債権の特定〕
債権の目的たるへき給付中始より不能なるもの又は後に至りて不能と為りたるものあるときは債権は其残存するものに付き存在す
□選択権を有せさる当事者の過失に因りて給付か不能と為りたるときは前項の規定を適用せす
*給付不能による損害賠償(四一五)
⇒解説
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第411条〔選択の遡及効〕
選択は債権発生の時に遡りて其効力を生す但第三者の権利を害することを得す
*選択(四〇七1・四〇九1)
⇒解説
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第2節 債権の効力
第412条〔履行期と履行遅滞〕
債務の履行に付き確定期限あるときは債務者は其期限の到来したる時より遅滞の責に任す
□債務の履行に付き不確定期限あるときは債務者は其期限の到来したることを知りたる時より遅滞の責に任す
□債務の履行に付き期限を定めさりしときは債務者は履行の請求を受けたる時より遅滞の責に任す
*□確定期限(一三五−一三七・五七三)、履行遅滞と損害賠償(四一五)、履行遅滞と契約解除(五四一・五四二)、弁済の提供による免責(四九二)、有価証券の場合の特則(商五一七)、□消費貸借の場合の特則(五九一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第413条〔受領遅滞〕
債権者か債務の履行を受くることを拒み又は之を受くること能はさるときは其債権者は履行の提供ありたる時より遅滞の責に任す
*履行の提供(四九二・四九三)、受領遅滞の効果=免責(四九二)、供託(四九四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第414条〔強制履行〕
債務者か任意に債務の履行を為ささるときは債権者は其強制履行を裁判所に請求することを得但債務の性質か之を許ささるときは此限に在らす
□債務の性質か強制履行を許ささる場合に於て其債務か作為を目的とするときは債権者は債務者の費用を以て第三者に之を為さしむることを裁判所に請求することを得但法律行為を目的とする債務に付ては裁判を以て債務者の意思表示に代ふることを得
□不作為を目的とする債務に付ては債務者の費用を以て其為したるものを除却し且将来の為め適当の処分を為すことを請求することを得
□前三項の規定は損害賠償の請求を妨けす
*□金銭債権の強制執行(民執四三−一六七)、非金銭債権の強制執行(民執一六八−一七〇)、□代替執行(民執一七一)、意思表示の擬制(民執一七三)、間接強制(民執一七二)、□不作為債務の強制執行(民執一七一・一七二)、□損害賠償(四一五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第415条〔債務不履行〕
債務者か其債務の本旨に従ひたる履行を為ささるときは債権者は其損害の賠償を請求することを得債務者の責に帰すへき事由に因りて履行を為すこと能はさるに至りたるとき亦同し
*履行遅滞(四一二)、弁済の提供・債務の本旨(四九二・四九三)、損害賠償の範囲(四一六−四二一)、履行不能と危険負担(五三四−五三六)、契約解除権(五四一−五四三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第416条〔損害賠償の範囲・相当因果関係〕
損害賠償の請求は債務の不履行に因りて通常生すへき損害の賠償を為さしむるを以て其目的とす
□特別の事情に因りて生したる損害と雖も当事者か其事情を予見し又は予見することを得へかりしときは債権者は其賠償を請求することを得
*債務不履行(四一五)、賠償額の予定(四二〇・四二一)、金銭債務の特則(四一九)、賠償額の特則(商五七八・五八〇・五九〇2・七三九・七六六)、不法行為の損害賠償(七〇九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第417条〔金銭賠償の原則〕
損害賠償は別段の意思表示なきときは金銭を以て其額を定む
*不法行為の損害賠償への準用(七二二1)、名誉毀損の場合の特則(七二三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第418条〔過失相殺〕
債務の不履行に関し債権者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の責任及ひ其金額を定むるに付き之を斟酌す
*債務の不履行(四一五)、不法行為と過失相殺(七二二2)
⇒解説
⇒判例要旨
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第419条〔金銭債務の特則〕
金銭を目的とする債務の不履行に付ては其損害賠償の額は法定利率に依りて之を定む但約定利率か法定利率に超ゆるときは約定利率に依る
□前項の損害賠償に付ては債権者は損害の証明を為すことを要せす又債務者は不可抗力を以て抗弁と為すことを得す
*□法定利率(四〇四、商五一四)、約定利率の制限(利息一)、□債務不履行損害賠償についての原則(四一五・四一六)
⇒解説
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第420条〔賠償額の予定〕
当事者は債務の不履行に付き損害賠償の額を予定することを得此場合に於ては裁判所は其額を増減することを得す
□賠償額の予定は履行又は解除の請求を妨けす
□違約金は之を賠償額の予定と推定す
*□金銭外の賠償予定(四二一)、賠償額の予定の禁止(労基一六、船員三三、割賦六)、賠償額予定の制限(利息四)、予定額の増減(鉱一一四)、□解除(五四一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第421条〔同前〕
前条の規定は当事者か金銭に非さるものを以て損害の賠償に充つへき旨を予定したる場合に之を準用す
*金銭賠償の原則(四一七)
⇒解説
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第422条〔損害賠償者の代位〕
債権者か損害賠償として其債権の目的たる物又は権利の価額の全部を受けたるときは債務者は其物又は権利に付き当然債権者に代位す
*保険代位(商六六一・六六二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第423条〔債権者代位権〕
債権者は自己の債権を保全する為め其債務者に属する権利を行ふことを得但債務者の一身に専属する権利は此限に在らす
□債権者は其債権の期限か到来せさる間は裁判上の代位に依るに非されは前項の権利を行ふことを得す但保存行為は此限に在らす
*□代位登記(不登四六ノ二)、買戻権の代位行使(五八二)、租税徴収に準用(税通四二)、□裁判上の代位手続(非訟七二−七九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第424条〔債権者取消権〕
債権者は債務者か其債権者を害することを知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求することを得但其行為に因りて利益を受けたる者又は転得者か其行為又は転得の当時債権者を害すへき事実を知らさりしときは此限に在らす
□前項の規定は財産権を目的とせさる法律行為には之を適用せす
*詐害行為取消権(四二五四二六)、否認権(破七二、会更七八−九三)、会社の詐害設立(商一四一・一四七、有七五1)、会社の詐害行為(商一一八・三四〇)、詐害信託(信託一二)、国税徴収に準用(税通四二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第425条〔債権者取消権行使の効果〕
前条の規定に依りて為したる取消は総債権者の利益の為めに其効力を生す
*否認権の効果(破七二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第426条〔債権者取消権行使の期間制限〕
第四百二十四条の取消権は債権者か取消の原因を覚知したる時より二年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す行為の時より二十年を経過したるとき亦同し
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第3節 多数当事者の債権
第1款 総則
第427条〔債権債務分割の原則〕
数人の債権者又は債務者ある場合に於て別段の意思表示なきときは各債権者又は各債務者は平等の割合を以て権利を有し又は義務を負ふ
*本条の特則(四二八−四三一・四三二−四四五・四六五・六七五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第2款 不可分債務
第428条〔不可分債権〕
債権の目的か其性質上又は当事者の意思表示に因りて不可分なる場合に於て数人の債権者あるときは各債権者は総債権者の為めに履行を請求し又債務者は総債権者の為め各債権者に対して履行を為すことを得
*債権債務分割の原則(四二七)、不可分債権(四二九)、不可分債務(四三〇・四三一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第429条〔一債権につき生じた事項の効果〕
不可分債権者の一人と其債務者との間に更改又は免除ありたる場合に於ても他の債権者は債務の全部の履行を請求することを得但其一人の債権者か其権利を失はされは之に分与すへき利益を債務者に償還することを要す
□此他不可分債権者の一人の行為又は其一人に付き生したる事項は他の債権者に対して其効力を生せす
*不可分債権(四二八)、不可分債務への準用(四三〇)、更改(五一三)、免除(五一九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第430条〔不可分債務〕
数人か不可分債務を負担する場合に於ては前条の規定及ひ連帯債務に関する規定を準用す但第四百三十四条乃至第四百四十条〔連帯債務者の一人について生じた事項の効力〕の規定は此限に在らす
*連帯債務(四三二−四四五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第431条〔可分債務への変更〕
不可分債務か可分債務に変したるときは各債権者は自己の部分に付てのみ履行を請求することを得又各債務者は其負担部分に付てのみ履行の責に任す
*可分債務への変更例(四一七)、債務分割の原則(四二七)、不可分債務(四三〇)
⇒解説
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第3款 連帯債務
第432条〔履行の請求〕
数人か連帯債務を負担するときは債権者は其債務者の一人に対し又は同時若くは順次に総債務者に対して全部又は一部の履行を請求することを得
*債務分割の原則(四二七)、連帯債務の例(四四2・七一九・七六一)、商行為の場合(商五一一1)
⇒解説
⇒判例要旨
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第433条〔一債務者についての無効・取消し〕
連帯債務者の一人に付き法律行為の無効又は取消の原因の存する為め他の債務者の債務の効力を妨くることなし
*無効原因の例(九〇・九三但・九四1・九五)、取消原因の例(四2・九・一二3・九六1,2)
⇒解説
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第434条〔請求の絶対効〕
連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の債務者に対しても其効力を生す
*相対的効力の原則(四四〇)、請求の効果(一四七−一五〇・四一二3)
⇒解説
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第435条〔更改の絶対効〕
連帯債務者の一人と債権者との間に更改ありたるときは債権は総債務者の利益の為めに消滅す
*相対的効力の原則(四四〇)、更改(五一三−五一八)
⇒解説
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第436条〔相殺の絶対効、他人の相殺権援用〕
連帯債務者の一人か債権者に対して債権を有する場合に於て其債務者か相殺を援用したるときは債権は総債務者の利益の為めに消滅す
□右の債権を有する債務者か相殺を援用せさる間は其債務者の負担部分に付てのみ他の債務者に於て相殺を援用することを得
*相対的効力の原則(四四〇)、相殺(五〇五−五一二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第437条〔免除の絶対効〕
連帯債務者の一人に対して為したる債務の免除は其債務者の負担部分に付てのみ他の債務者の利益の為めにも其効力を生す
*相対的効力の原則(四四〇)、連帯の免除−本条の免除とは別概念(四四五)、免除(五一九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第438条〔混同の絶対効〕
連帯債務者の一人と債権者との間に混同ありたるときは其債務者は弁済を為したるものと看做す
*相対的効力の原則(四四〇)、混同(五二〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第439条〔時効の絶対効〕
連帯債務者の一人の為めに時効か完成したるときは其債務者の負担部分に付ては他の債務者も亦其義務を免る
*相対的効力の原則(四四〇)、消滅時効(一六六−一七四ノ二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第440条〔相対効の原則〕
前六条に掲けたる事項を除く外連帯債務者の一人に付き生したる事項は他の債務者に対して其効力を生せす
*不可分債務へ不準用(四三〇)、連帯保証へ適用(四五八)
⇒解説
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第441条〔連帯債務者の破産〕
連帯債務者の全員又は其中の数人か破産の宣告を受けたるときは債権者は其債権の全額に付き各財団の配当に加入することを得
*破産の宣告(破一二六−一二八)、本条と同趣旨(破二四)
⇒解説
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第442条〔連帯債務者間の求償〕
連帯債務者の一人か債務を弁済し其他自己の出捐を以て共同の免責を得たるときは他の債務者に対し其各自の負担部分に付き求償権を有す
□前項の求償は弁済其他免責ありたる日以後の法定利息及ひ避くることを得さりし費用其他の損害の賠償を包含す
*□求償権と代位(五〇〇)、求償の要件としての通知(四四三)、将来の求償権の保護(破二六)、□法定利息(四〇四、商五一四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第443条〔求償要件−請求の通知、出捐の通知〕
連帯債務者の一人か債権者より請求を受けたることを他の債務者に通知せすして弁済を為し其他自己の出捐を以て共同の免責を得たる場合に於て他の債務者か債権者に対抗することを得へき事由を有せしときは其負担部分に付き之を以て其債務者に対抗することを得但相殺を以て之に対抗したるときは過失ある債務者は債権者に対し相殺に因りて消滅すへかりし債務の履行を請求することを得
□連帯債務者の一人か弁済其他自己の出捐を以て共同の免責を得たることを他の債務者に通知することを怠りたるに因り他の債務者か善意にて債権者に弁済を為し其他有償に免責を得たるときは其債務者は自己の弁済其他免責の行為を有効なりしものと看做すことを得
*共同の免責と求償権(四四二)、相殺(五〇五−五一一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第444条〔償還無資力者ある場合〕
連帯債務者中に償還を為す資力なき者あるときは其償還すること能はさる部分は求償者及ひ他の資力ある者の間に其各自の負担部分に応して之を分割す但求償者に過失あるときは他の債務者に対して分担を請求することを得す
*連帯債務者間の求償の原則(四四二)
⇒解説
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第445条〔連帯の免除と償還無資力者の負担部分〕
連帯債務者の一人か連帯の免除を得たる場合に於て他の債務者中に弁済の資力なき者あるときは債権者は其無資力者か弁済すること能はさる部分に付き連帯の免除を得たる者か負担すへき部分を負担す
*償還無資力者の負担部分についての原則(四四四)、免除(五一九)
⇒解説
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第4款 保証債務
第446条〔保証債務の内容〕
保証人は主たる債務者か其債務を履行せさる場合に於て其履行を為す責に任す
*保証債務の性質(四四八・四五二−四五五)、共同保証(四五六・四六五)、連帯保証(四五四)、商事保証(商五一一2)、手形・小切手の保証(手三〇−三二、小二五−二七)、身元保証(身元保証)、保証人の破産(破二六・二七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第447条〔保証債務の範囲〕
保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償其他総て其債務に従たるものを包含す
□保証人は其保証債務に付てのみ違約金又は損害賠償の額を約定することを得
*□保証債務の付従性(四四八)、損害賠償(四一五・四一六)、□賠償額の予定・違約金(四二〇・四二一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第448条〔保証債務の付従性〕
保証人の負担か債務の目的又は体様に付き主たる債務より重きときは之を主たる債務の限度に減縮す
*保証債務の範囲(四四七)
⇒解説
⇒判例要旨
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*〔平11法149改正〕
第449条〔取り消しうべき債務の保証〕 
能力の制限に因りて取消すことを得へき債務を保証したる者か保証契約の当時其取消の原因を知りたるときは主たる債務者の不履行又は其債務の取消の場合に付き同一の目的を有する独立の債務を負担したるものと推定す
⇒判例要旨
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第449条〔取り消しうべき債務の保証〕
無能力に因りて取消すことを得へき債務を保証したる者か保証契約の当時其取消の原因を知りたるときは主たる債務者の不履行又は其債務の取消の場合に付き同一の目的を有する独立の債務を負担したるものと推定す
*無能力による取消し(四2・九・一二3)、本条の例外(手三二2、小二七2)
⇒解説
 
第450条〔保証人を立てる義務〕
債務者か保証人を立つる義務を負ふ場合に於ては其保証人は左の条件を具備する者たることを要す
一 能力者たること
二 弁済の資力を有すること
□保証人か前項第二号の条件を欠くに至りたるときは債権者は前項の条件を具備する者を以て之に代ふることを請求することを得
□前二項の規定は債権者か保証人を指名したる場合には之を適用せす
〔昭二二法二二二第一項・二項改正〕
*かかる保証人を立てえないとき(四五一・一三七(3))、担保供与義務(二九・三〇一・四六一・五七六・六五〇2・八三〇・九五三・九九一)、無能力者(三・七五三・七・一一)
⇒解説
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第451条〔他の担保の供与〕
債務者か前条の条件を具備する保証人を立つること能はさるときは他の担保を供して之に代ふることを得
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第452条〔催告の抗弁権〕
債権者か保証人に債務の履行を請求したるときは保証人は先つ主たる債務者に催告を為すへき旨を請求することを得但主たる債務者か破産の宣告を受け又は其行方か知れさるときは此限に在らす
*保証債務の内容(四四六)、検索の抗弁(四五三)、催告懈怠の効果(四五五)、破産の宣告(破一二六−一二八)
⇒解説
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第453条〔検索の抗弁権〕
債権者か前条の規定に従ひ主たる債務者に催告を為したる後と雖も保証人か主たる債務者に弁済の資力ありて且執行の容易なることを証明したるときは債権者は先つ主たる債務者の財産に付き執行を為すことを要す
*保証債務の内容(四四六)、検索懈怠の効果(四五五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第454条〔連帯保証人と抗弁権〕
保証人か主たる債務者と連帯して債務を負担したるときは前二条に定めたる権利を有せす
*連帯保証(四五八、商五一一2)
⇒解説
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第455条〔催告・検索の懈怠の効果〕
第四百五十二条〔催告の抗弁権〕及ひ第四百五十三条〔検索の抗弁権〕の規定に依り保証人の請求ありたるに拘はらす債権者か催告又は執行を為すことを怠り其後主たる債務者より全部の弁済を得さるときは保証人は債権者か直ちに催告又は執行を為せは弁済を得へかりし限度に於て其義務を免る
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第456条〔共同保証と分別の利益〕
数人の保証人ある場合に於ては其保証人か各別の行為を以て債務を負担したるときと雖も第四百二十七条〔分割債務〕の規定を適用す
*本条の例外(四六五、商五一一2)、共同保証人間の求償権(四六五2)
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第457条〔主たる債務の時効中断の効力、保証人の相殺権〕
主たる債務者に対する履行の請求其他時効の中断は保証人に対しても其効力を生す
□保証人は主たる債務者の債権に依り相殺を以て債権者に対抗することを得
*□時効の中断(一四七・一四八)、保証人について生じた事由の効力(四五八)、□相殺(五〇五)
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第458条〔連帯保証の特則〕
主たる債務者か保証人と連帯して債務を負担する場合に於ては第四百三十四条乃至第四百四十条〔連帯債務者の一人について生じた事由の効力〕の規定を適用す
*連帯保証(四五四、商五一一2)
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第459条〔受託保証人の求償権〕
保証人か主たる債務者の委託を受けて保証を為したる場合に於て過失なくして債権者に弁済すへき裁判言渡を受け又は主たる債務者に代はりて弁済を為し其他自己の出捐を以て債務を消滅せしむへき行為を為したるときは其保証人は主たる債務者に対して求償権を有す
□第四百四十二条第二項〔弁済した連帯債務者の求償権の範囲〕の規定は前項の場合に之を準用す
*受託保証人の求償権(四六〇・四六一・四六三)、委託(六四三)、弁済者の代位(五〇〇)、立替費用償還(六五〇1,3)、委託なき保証人の求償権(四六二)
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第460条〔受託保証人の事前求償権〕
保証人か主たる債務者の委託を受けて保証を為したるときは其保証人は左の場合に於て主たる債務者に対して予め求償権を行ふことを得
一 主たる債務者か破産の宣告を受け且債権者か其財団の配当に加入せさるとき
二 債務か弁済期に在るとき但保証契約の後債権者か主たる債務者に許与したる期限は之を以て保証人に対抗することを得す
三 債務の弁済期か不確定にして且其最長期をも確定すること能はさる場合に於て保証契約の後十年を経過したるとき
*受託保証人の求償権(四五九・四六一・四六三・六四九)
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第461条〔主債務者の免責請求〕
前二条の規定に依り主たる債務者か保証人に対して賠償を為す場合に於て債権者か全部の弁済を受けさる間は主たる債務者は保証人をして担保を供せしめ又は之に対して自己に免責を得せしむへき旨を請求することを得
□右の場合に於て主たる債務者は供託を為し、担保を供し又は保証人に免責を得せしめて其賠償の義務を免るることを得
*担保の供与(三四二以下・三六九以下・四五〇・四五一)
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第462条〔委託なき保証人の求償権〕
主たる債務者の委託を受けすして保証を為したる者か債務を弁済し其他自己の出捐を以て主たる債務者に其債務を免れしめたるときは主たる債務者は其当時利益を受けたる限度に於て賠償を為すことを要す
□主たる債務者の意思に反して保証を為したる者は主たる債務者か現に利益を受くる限度に於てのみ求償権を有す但主たる債務者か求償の日以前に相殺の原因を有せしことを主張するときは保証人は債権者に対し其相殺に因りて消滅すへかりし債務の履行を請求することを得
*□受託保証人の求償権(四五九)、弁済者の代位(五〇〇)、事務管理者の費用償還請求権(七〇二1,2)、□相殺(五〇五)、本人の意思に反した事務管理者の費用償還請求権(七〇二3)
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第463条〔求償要件としての通知〕
第四百四十三条〔連帯債務者間の求償の要件としての通知〕の規定は保証人に之を準用す
□保証人か主たる債務者の委託を受けて保証を為したる場合に於て善意にて弁済其他免責の為めにする出捐を為したるときは第四百四十三条〔連帯債務者間の求償の要件としての通知〕の規定は主たる債務者にも亦之を準用す
*受託保証人の求償権(四五九)、委託なき保証人の求償権(四六二)
⇒解説
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第464条〔連帯・不可分債務の保証人の求償権〕
連帯債務者又は不可分債務者の一人の為めに保証を為したる者は他の債務者に対して其負担部分のみに付き求償権を有す
*連帯債務(四三二)、不可分債務(四三〇)、連帯債務者間の求償(四四二)、保証人の求償権(四五九・四六二)、弁済による代位(五〇〇)
⇒解説
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第465条〔共同保証人間の求償権〕
数人の保証人ある場合に於て主たる債務か不可分なる為め又は各保証人か全額を弁済すへき特約ある為め一人の保証人か全額其他自己の負担部分を超ゆる額を弁済したるときは第四百四十二条乃至第四百四十四条〔弁済した連帯債務者の求償権〕の規定を準用す
□前項の場合に非すして互に連帯せさる保証人の一人か全額其他自己の負担部分を超ゆる額を弁済したるときは第四百六十二条〔委託なき保証人の求償権〕の規定を準用す
*不可分債務(四三〇)、共同保証と分別の利益(四五六)
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第4節 債権の譲渡
第466条〔債権の譲渡性〕
債権は之を譲渡すことを得但其性質か之を許ささるときは此限に在らす
□前項の規定は当事者か反対の意思を表示したる場合には之を適用せす但其意思表示は之を以て善意の第三者に対抗することを得す
*譲渡性のない債権(八八一、商七七七、労基八三2)、譲渡に債務者の同意を要する債権(五九四2・六一二1・六二五1)、譲渡方法制限(抵証一四)、株式の譲渡性(商二〇四)
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第467条〔指名債権譲渡の対抗要件〕
指名債権の譲渡は譲渡人か之を債務者に通知し又は債務者か之を承諾するに非されは之を以て債務者其他の第三者に対抗することを得す
□前項の通知又は承諾は確定日附ある証書を以てするに非されは之を以て債務者以外の第三者に対抗することを得す
*□異議なき通知・承諾の効力(四六八)、保険金受取人の変更の場合(商六七七)、指図禁止手形・小切手の場合(手一一2・七七1(1)、小一四2)、指名債権質入の対抗要件(三六四1)、□確定日付ある証書(民施四・五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第468条〔異議を留めない承諾の効果〕
債務者か異議を留めすして前条の承諾を為したるときは譲渡人に対抗することを得へかりし事由あるも之を以て譲受人に対抗することを得す但債務者か其債務を消滅せしむる為め譲渡人に払渡したるものあるときは之を取返し又譲渡人に対して負担したる債務あるときは之を成立せさるものと看做すことを妨けす
□譲渡人か譲渡の通知を為したるに止まるときは債務者は其通知を受くるまてに譲渡人に対して生したる事由を以て譲受人に対抗することを得
*対抗要件(四六七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第469条〔指図債権譲渡の対抗要件〕
指図債権の譲渡は其証書に譲渡の裏書を為して之を譲受人に交付するに非されは之を以て債務者其他の第三者に対抗することを得す
*指図債権の譲渡(四七〇・四七二)、代表的指図債権の裏書譲渡−効力発生要件(商五七四・六〇三・六二七2・七七六、手一一・七七1(1)、小一四、抵証一五)
⇒解説
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第470条〔指図債権の債務者の保護〕
指図債権の債務者は其証書の所持人及ひ其署名、捺印の真偽を調査する権利を有するも其義務を負ふことなし但債務者に悪意又は重大なる過失あるときは其弁済は無効とす
*債権の準占有者に対する弁済(四七八・四八〇)、手形・小切手の特則(手四〇3・七七1(3)、小三五)
⇒解説
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第471条〔記名式所持人払債権の債務者の調査権〕
前条の規定は証書に債権者を指名したるも其証書の所持人に弁済すへき旨を附記したる場合に之を準用す
*記名式所持人払債権の例(小五2)
⇒解説
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第472条〔指図債権の譲渡と抗弁の制限〕
指図債権の債務者は其証書に記載したる事項及ひ其証書の性質より当然生する結果を除く外原債権者に対抗することを得へかりし事由を以て善意の譲受人に対抗することを得す
*債務者の保護(四七〇)、手形・小切手の譲渡の場合(手一七・七七1(1)、小二二)
⇒解説
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第473条〔無記名債権の譲渡と抗弁権の制限〕
前条の規定は無記名債権に之を準用す
*無記名債権(八六3)、対抗要件(一七八)
⇒解説
 
⇒判例要旨
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第5節 債権の消滅
第1款 弁済
第474条〔第三者の弁済〕
債務の弁済は第三者之を為すことを得但其債務の性質か之を許ささるとき又は当事者か反対の意思を表示したるときは此限に在らす
□利害の関係を有せさる第三者は債務者の意思に反して弁済を為すことを得す
*弁済の提供(四九三・四九四)、弁済による代位(四九九・五〇〇)、第三者の錯誤による弁済(七〇七)、□債務の性質が許さないもの(六二五2,3・六五八1)
⇒解説
⇒判例要旨
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第475条〔引き渡した他人の物の取戻し〕
弁済者か他人の物を引渡したるときは更に有効なる弁済を為すに非されは其物を取戻すことを得す
*他人の物の売買(五六〇)、受領者の即時取得(一九二)、債権者の善意の消費と譲渡の場合(四七七)
⇒解説
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第476条〔譲渡能力のない所有者の取戻し〕
譲渡の能力なき所有者か弁済として物の引渡を為したる場合に於て其弁済を取消したるときは其所有者は更に有効なる弁済を為すに非されは其物を取戻すことを得す
*債権者の善意の消費と譲渡の場合(四七七)、譲渡の能力のない者(四・九・一二)、取消し(一二〇・一二一・一二三)
⇒解説
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第477条〔債権者の善意の消費と譲渡〕
前二条の場合に於て債権者か弁済として受けたる物を善意にて消費し又は譲渡したるときは其弁済は有効とす但債権者か第三者より賠償の請求を受けたるときは弁済者に対して求償を為すことを妨けす
*賠償の請求(七〇三)
⇒解説
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第478条〔債権の準占有者への弁済〕
債権の準占有者に為したる弁済は弁済者の善意なりしときに限り其効力を有す
*準占有者への弁済(四七九・四八〇)、準占有者(二〇五)、債権者と準占有者との法律関係(七〇三以下・七〇九以下)、類似の規定(四七〇・四七一、商二七等)
⇒解説
⇒判例要旨
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第479条〔受領権のない者への弁済〕
前条の場合を除く外弁済受領の権限を有せさる者に為したる弁済は債権者か之に因りて利益を受けたる限度に於てのみ其効力を有す
*受取証書持参人への弁済(四八〇)、受領者と債権者間の法律関係(七〇三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第480条〔受取証書持参人への弁済〕
受取証書の持参人は弁済受領の権限あるものと看做す但弁済者か其権限なきことを知りたるとき又は過失に因りて之を知らさりしときは此限に在らす
*準占有者への弁済(四七八)、受領者と債権者間の法律関係(七〇三)
⇒解説
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第481条〔差押債権の弁済〕
支払の差止を受けたる第三債務者か自己の債権者に弁済を為したるときは差押債権者は其受けたる損害の限度に於て更に弁済を為すへき旨を第三債務者に請求することを得
□前項の規定は第三債務者より其債権者に対する求償権の行使を妨けす
*支払いの差止め(民執一四五、民保五〇)、□求償権行使(七〇三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第482条〔代物弁済〕
債務者か債権者の承諾を以て其負担したる給付に代へて他の給付を為したるときは其給付は弁済と同一の効力を有す
*仮登記担保(仮登記担保)
⇒解説
⇒判例要旨
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第483条〔特定物の現状引渡し〕
債権の目的か特定物の引渡なるときは弁済者は其引渡を為すへき時の現状にて其物を引渡すことを要す
*特定物引渡債務(四〇〇)、弁済の場所(四八四)、果実の処理(五七五)
⇒解説
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第484条〔弁済の場所〕
弁済を為すへき場所に付き別段の意思表示なきときは特定物の引渡は債権発生の当時其物の存在せし場所に於て之を為し其他の弁済は債権者の現時の住所に於て之を為すことを要す
*住所(二一−二四)、本条の特則(五七四・六六四、商五一六・六〇八)
⇒解説
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第485条〔弁済の費用〕
弁済の費用に付き別段の意思表示なきときは其費用は債務者之を負担す但債権者か住所の移転其他の行為に因りて弁済の費用を増加したるときは其増加額は債権者之を負担す
*弁済の場所と住所(四八四)、売買契約の費用(五五八)
⇒解説
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第486条〔受取証書請求権〕
弁済者は弁済受領者に対して受取証書の交付を請求することを得
*債権証書の返還請求権(四八七)、手形・小切手の場合(四八〇、手三八2・五〇・五一・七七1(3)(4)、小三四・四六)、抵当証券の場合(抵証二五)、債務と証書交付との同時履行(五三三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第487条〔債権証書返還請求権〕
債権の証書ある場合に於て弁済者か全部の弁済を為したるときは其証書の返還を請求することを得
*受取証書の請求権(四八六)、手形・小切手の場合(手三九・七七1(3)、小三四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第488条〔指定弁済充当〕
債務者か同一の債権者に対して同種の目的を有する数個の債務を負担する場合に於て弁済として提供したる給付か総債務を消滅せしむるに足らさるときは弁済者は給付の時に於て其弁済を充当すへき債務を指定することを得
□弁済者か前項の指定を為ささるときは弁済受領者は其受領の時に於て其弁済の充当を為すことを得但弁済者か其充当に対して直ちに異議を述へたるときは此限に在らす
□前二項の場合に於て弁済の充当は相手方に対する意思表示に依りて之を為す
*弁済充当(四八九−四九一)
⇒解説
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第489条〔法定弁済充当〕
当事者か弁済の充当を為ささるときは左の規定に従ひ其弁済を充当す
一 総債務中弁済期に在るものと弁済期に在らさるものとあるときは弁済期に在るものを先にす
二 総債務か弁済期に在るとき又は弁済期に在らさるときは債務者の為めに弁済の利益多きものを先にす
三 債務者の為めに弁済の利益相同しきときは弁済期の先つ至りたるもの又は先つ至るへきものを先にす
四 前二号に掲けたる事項に付き相同しき債務の弁済は各債務の額に応して之を充当す
*弁済充当(四八八・四九〇・四九一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第490条〔一個の債務についての法定弁済充当〕
一個の債務の弁済として数個の給付を為すへき場合に於て弁済者か其債務の全部を消滅せしむるに足らさる給付を為したるときは前二条の規定を準用す
*弁済充当(四八八・四八九・四九一)
⇒解説
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第491条〔費用・利息・元本間の法定弁済充当〕
債務者か一個又は数個の債務に付き元本の外利息及ひ費用を払ふへき場合に於て弁済者か其債務の全部を消滅せしむるに足らさる給付を為したるときは之を以て順次に費用、利息及ひ元本に充当することを要す
□第四百八十九条〔法定弁済充当〕の規定は前項の場合に之を準用す
*弁済充当(四八八−四九〇)
⇒解説
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第492条〔弁済提供の効果〕
弁済の提供は其提供の時より不履行に因りて生すへき一切の責任を免れしむ
*弁済提供の方法(四九三)、履行遅滞(四一二)、債務不履行による損害賠償(四一五・四一六)、弁済提供と受領遅滞(四一三)
⇒解説
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第493条〔提供方法・現実の提供と口頭の提供〕
弁済の提供は債務の本旨に従ひて現実に之を為すことを要す但債権者か予め其受領を拒み又は債務の履行に付き債権者の行為を要するときは弁済の準備を為したることを通知して其受領を催告するを以て足る
*信義誠実の原則(一2)、弁済提供の効果(四九二)、供託による免責(四九四)、弁済の方法(四八三)、弁済の場所(四八四)、弁済の費用(四八五)、不履行による損害賠償(四一五)、受領遅滞(四一三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第494条〔供託による免責〕
債権者か弁済の受領を拒み又は之を受領すること能はさるときは弁済者は債権者の為めに弁済の目的物を供託して其債務を免るることを得弁済者の過失なくして債権者を確知すること能はさるとき亦同し
*弁済提供の効果(四九二)、受領遅滞の効果(四一三)、商法上の特則(商五二四・五八五−五八七・七五四)、供託(四九五−四九八、供託、供託規)
⇒解説
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第495条〔供託の方法〕
供託は債務履行地の供託所に之を為すことを要す
□供託所に付き法令に別段の定なき場合に於ては裁判所は弁済者の請求に因り供託所の指定及ひ供託物保管者の選任を為すことを要す
□供託者は遅滞なく債権者に供託の通知を為すことを要す
*供託による免責(四九四)、供託の手続(供託、供託規)、□供託所の指定・供託物保管者の選任(非訟八一・八二)
⇒解説
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第496条〔供託物の取戻し〕
債権者か供託を受諾せす又は供託を有効と宣告したる判決か確定せさる間は弁済者は供託物を取戻すことを得此場合に於ては供託を為ささりしものと看做す
□前項の規定は供託に因りて質権又は抵当権か消滅したる場合には之を適用せす
*供託による免責(四九四)、取戻しの手続(供託八2、供託規二二−三二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第497条〔自助売却金の供託〕
弁済の目的物か供託に適せす又は其物に付き滅失若くは毀損の虞あるときは弁済者は裁判所の許可を得て之を競売し其代価を供託することを得其物の保存に付き過分の費用を要するとき亦同し
*供託の目的物(四九四)、自助売却権(商五二四)、裁判所の許可(非訟八一・八三)
⇒解説
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第498条〔供託物還付の要件〕
債務者か債権者の給付に対して弁済を為すへき場合に於ては債権者は其給付を為すに非されは供託物を受取ることを得す
*供託物受取りの手続(供託八1・一〇、供託規二四(3))、同時履行の抗弁権(五三三)
⇒解説
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第499条〔任意代位〕
債務者の為めに弁済を為したる者は其弁済と同時に債権者の承諾を得て之に代位することを得
□第四百六十七条〔指名債権譲渡の対抗要件〕の規定は前項の場合に之を準用す
*第三者の弁済(四七四)、弁済者の代位(五〇〇−五〇四)
⇒解説
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第500条〔弁済者の法定代位〕
弁済を為すに付き正当の利益を有する者は弁済に因りて当然債権者に代位す
*第三者の弁済(四七四)、弁済者の代位(四九九・五〇一−五〇四、手三二3・六三1・七七3,1(5)、小二七3)
⇒解説
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第501条〔弁済による代位の効果・代位者相互の関係〕
前二条の規定に依りて債権者に代位したる者は自己の権利に基き求償を為すことを得へき範囲内に於て債権の効力及ひ担保として其債権者か有せし一切の権利を行ふことを得但左の規定に従ふことを要す
一 保証人は予め先取特権、不動産質権又は抵当権の登記に其代位を附記したるに非されは其先取特権、不動産質権又は抵当権の目的たる不動産の第三取得者に対して債権者に代位せす
二 第三取得者は保証人に対して債権者に代位せす
三 第三取得者の一人は各不動産の価格に応するに非されは他の第三取得者に対して債権者に代位せす
四 前号の規定は自己の財産を以て他人の債務の担保に供したる者の間に之を準用す
五 保証人と自己の財産を以て他人の債務の担保に供したる者との間に於ては其頭数に応するに非されは債権者に代位せす但自己の財産を以て他人の債務の担保に供したる者数人あるときは保証人の負担部分を除き其残額に付き各財産の価格に応するに非されは之に対して代位を為すことを得す
右の場合に於て其財産か不動産なるときは第一号の規定を準用す
*物上保証人の求償権(三五一・三七二)、連帯債務者の求償権(四四二)、保証人の求償権(四五九・四六二)、□一□附記登記(不登一二四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第502条〔一部弁済による代位〕
債権の一部に付き代位弁済ありたるときは代位者は其弁済したる価額に応して債権者と共に其権利を行ふ
□前項の場合に於て債務の不履行に因る契約の解除は債権者のみ之を請求することを得但代位者に其弁済したる価額及ひ其利息を償還することを要す
*弁済者の代位(四九九・五〇〇)、□財産権の準共有(二六四)、一部代位と債権者代位者間の関係(五〇三2)
⇒解説
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第503条〔弁済による代位と債権証書・担保物〕
代位弁済に因りて全部の弁済を受けたる債権者は債権に関する証書及ひ其占有に在る担保物を代位者に交付することを要す
□債権の一部に付き代位弁済ありたる場合に於ては債権者は債権証書に其代位を記入し且代位者をして其占有に在る担保物の保存を監督せしむることを要す
*□弁済による代位(四九九・五〇〇)、弁済者の債権証書返還請求権(四八七)、□一部の代位(五〇二)
⇒解説
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第504条〔債権者の担保保存義務〕
第五百条の規定に依りて代位を為すへき者ある場合に於て債権者か故意又は懈怠に因りて其担保を喪失又は減少したるときは代位を為すへき者は其喪失又は減少に因り償還を受くること能はさるに至りたる限度に於て其責を免る
⇒判例要旨
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第2款 相殺
第505条〔相殺の概念〕
二人互に同種の目的を有する債務を負担する場合に於て双方の債務か弁済期に在るときは各債務者は其対当額に付き相殺に因りて其債務を免るることを得但債務の性質か之を許ささるときは此限に在らす
□前項の規定は当事者か反対の意思を表示したる場合には之を適用せす但其意思表示は之を以て善意の第三者に対抗することを得す
*弁済期(四一二)、他人の債権による相殺(四三六2・四五七2)、他人に対する債権による相殺(四四三1・四六三1・四六八2)、交互計算(商五二九)、相殺禁止(五〇九−五一一・六七七、商二〇〇2、有五七、労基一七)、相殺と既判力(民訴一一四2)、破産と相殺(破九八−一〇四)、会社更生手続と相殺(会更一六二・一六三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第506条〔相殺の方法と遡及効〕
相殺は当事者の一方より其相手方に対する意思表示に依りて之を為す但其意思表示には条件又は期限を附することを得す
□前項の意思表示は双方の債務か互に相殺を為すに適したる始に遡りて其効力を生す
*相殺(五〇五)、条件(一二七)、期限(一三五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第507条〔履行地の異なる債務の相殺〕
相殺は双方の債務の履行地か異なるときと雖も之を為すことを得但相殺を為す当事者は其相手方に対し之に因りて生したる損害を賠償することを要す
*相殺(五〇五)、弁済の場所(四八四)
⇒解説
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第508条〔時効消滅した債権による相殺〕
時効に因りて消滅したる債権か其消滅以前に相殺に適したる場合に於ては其債権者は相殺を為すことを得
*相殺(五〇五)、相殺の遡及効(五〇六2)、消滅時効(一六六−一七四ノ二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第509条〔不法行為債権を受働債権とする相殺の禁止〕
債務か不法行為に因りて生したるときは其債務者は相殺を以て債権者に対抗することを得す
*相殺(五〇五)、不法行為(七〇九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第510条〔差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止〕
債権か差押を禁したるものなるときは其債務者は相殺を以て債権者に対抗することを得す
*相殺(五〇五)、差押禁止の債権の例(民執一五二、労基八三2、生保五八、自賠一八・七四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第511条〔支払差止債権を受働債権とする相殺の禁止〕
支払の差止を受けたる第三債務者は其後に取得したる債権に依り相殺を以て差押債権者に対抗することを得す
*相殺(五〇五)、支払差止め(四八一)、支払差止命令(民執一四五、民保五〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第512条〔相殺充当〕
第四百八十八条乃至第四百九十一条〔弁済の充当〕の規定は相殺に之を準用す
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第3款 更改
第513条〔更改の意義と効果〕
当事者か債務の要素を変更する契約を為したるときは其債務は更改に因りて消滅す
□条件附債務を無条件債務とし、無条件債務に条件を附し又は条件を変更するは債務の要素を変更するものと看做す債務の履行に代へて為替手形を発行する亦同し
*□不可分債権と更改(四二九1)、連帯債務と更改(四三五)、□条件(一二七)、代物弁済(四八二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第514条〔債務者の交替による更改〕
債務者の交替に因る更改は債権者と新債務者との契約を以て之を為すことを得但旧債務者の意思に反して之を為すことを得す
*債務者の意思に反する弁済(四七四2)
⇒解説
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第515条〔債権者の交替による更改〕
債権者の交替に因る更改は確定日附ある証書を以てするに非されは之を以て第三者に対抗することを得す
*債権譲渡(四六六)、債務者の異議なき承諾(五一六)、確定日付ある証書(民施四・五)、債権譲渡の対抗要件(四六七2)
⇒解説
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第516条〔債務者の異議なき承諾〕
第四百六十八条第一項〔指名債権譲渡の債務者の承諾の効果〕の規定は債権者の交替に因る更改に之を準用す
*債権者の交代による更改(五一五)
⇒解説
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第517条〔旧債務不消滅の場合〕
更改に因りて生したる債務か不法の原因の為め又は当事者の知らさる事由に因りて成立せす又は取消されたるときは旧債務は消滅せす
*不法原因(九〇)、取消原因(四2・九・一二3・九六)、取消しの効果(一二一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第518条〔担保の移転〕
更改の当事者は旧債務の目的の限度に於て其債務の担保に供したる質権又は抵当権を新債務に移すことを得但第三者か之を供したる場合に於ては其承諾を得ることを要す
*質権(三四二)、抵当権(三六九)
⇒解説
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第4款 免除
第519条〔免除の効果〕
債権者か債務者に対して債務を免除する意思を表示したるときは其債権は消滅す
*不可分債権者の一人のなした免除(四二九1)、連帯債務者の一人に対してなした免除(四三七)、連帯の免除(四四五)
⇒解説
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第5款 混同
第520条〔債権の混同〕
債権及ひ債務か同一人に帰したるときは其債権は消滅す但其債権か第三者の権利の目的たるときは此限に在らす
*物権の混同(一七九)、連帯債務と混同(四三八)
⇒解説
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第2章 契約
第1節 総則
第1款 契約の成立
第521条〔承諾期間の定めのある申込み〕
承諾の期間を定めて為したる契約の申込は之を取消すことを得す
□申込者か前項の期間内に承諾の通知を受けさるときは申込は其効力を失ふ
*承諾期間の定めのない申込み(五二四)、承諾の通知(五二七)、商行為の特則(商五〇七−五〇九)
⇒解説
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第522条〔承諾延着とその通知〕
承諾の通知か前条の期間後に到達したるも通常の場合に於ては其期間内に到達すへかりし時に発送したるものなることを知り得へきときは申込者は遅滞なく相手方に対して其延著の通知を発することを要す但其到達前に遅延の通知を発したるときは此限に在らす
□申込者か前項の通知を怠りたるときは承諾の通知は延著せさりしものと看做す
*期間内に承諾の通知なき場合(五二一2)、遅延した承諾の効力(五二三)
⇒解説
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第523条〔遅延した承諾の効力〕
遅延したる承諾は申込者に於て之を新なる申込と看做すことを得
*商事契約に準用(商五〇八2)
⇒解説
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第524条〔承諾期間の定めのない申込み〕
承諾の期間を定めすして隔地者に為したる申込は申込者か承諾の通知を受くるに相当なる期間之を取消すことを得す
*商事契約の特則(商五〇七・五〇八)
⇒解説
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第525条〔申込者の死亡・能力喪失〕
第九十七条第二項〔表意者の死亡・能力喪失〕の規定は申込者か反対の意思を表示し又は其相手方か死亡若くは能力喪失の事実を知りたる場合には之を適用せす
*表意者の死亡・能力喪失(九七2)
⇒解説
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第526条〔契約成立時期〕
隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立す
□申込者の意思表示又は取引上の慣習に依り承諾の通知を必要とせさる場合に於ては契約は承諾の意思表示と認むへき事実ありたる時に成立す
*意思表示の効力発生時期(九七1)、商人に関する特則(商五〇九)
⇒解説
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第527条〔申込取消しの延着と通知〕
申込の取消の通知か承諾の通知を発したる後に到達したるも通常の場合に於ては其前に到達すへかりし時に発送したるものなることを知り得へきときは承諾者は遅滞なく申込者に対して其延著の通知を発することを要す
□承諾者か前項の通知を怠りたるときは契約は成立せさりしものと看做す
*承諾期間を定めた申込み(五二一)、承諾期間を定めぬ申込み(五二四)、契約成立時期(五二六)
⇒解説
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第528条〔変更を加えた承諾〕
承諾者か申込に条件を附し其他変更を加へて之を承諾したるときは其申込の拒絶と共に新なる申込を為したるものと看做す
*新たなる申込み(五二三)
⇒解説
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第529条〔懸賞広告〕
或行為を為したる者に一定の報酬を与ふへき旨を広告したる者は其行為を為したる者に対して其報酬を与ふる義務を負ふ
*懸賞広告(五三一)、優等懸賞広告(五三二)
⇒解説
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第530条〔懸賞広告の取消し〕
前条の場合に於て広告者は其指定したる行為を完了する者なき間は前の広告と同一の方法に依りて其広告を取消すことを得但其広告中に取消を為ささる旨を表示したるときは此限に在らす
□前項に定めたる方法に依りて取消を為すこと能はさる場合に於ては他の方法に依りて之を為すことを得但其取消は之を知りたる者に対してのみ其効力を有す
□広告者か其指定したる行為を為すへき期間を定めたるときは其取消権を□棄したるものと推定す
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第531条〔報酬受領権者〕
広告に定めたる行為を為したる者数人あるときは最初に其行為を為したる者のみ報酬を受くる権利を有す
□数人か同時に右の行為を為したる場合に於ては各平等の割合を以て報酬を受くる権利を有す但報酬か其性質上分割に不便なるとき又は広告に於て一人のみ之を受くへきものとしたるときは抽籤を以て之を受くへき者を定む
□前二項の規定は広告中に之に異なりたる意思を表示したるときは之を適用せす
*懸賞広告(五二九)、優等懸賞広告(五三二)
⇒解説
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第532条〔優等懸賞広告〕
広告に定めたる行為を為したる者数人ある場合に於て其優等者のみに報酬を与ふへきときは其広告は応募の期間を定めたるときに限り其効力を有す
□前項の場合に於て応募者中何人の行為か優等なるかは広告中に定めたる者之を判定す若し広告中に判定者を定めさりしときは広告者之を判定す
□応募者は前項の判定に対して異議を述ふることを得す
□数人の行為か同等と判定せられたるときは前条第二項の規定を準用す
*懸賞広告(五二九)、応募期間(五三〇3)
⇒解説
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第2款 契約の効力
第533条〔同時履行の抗弁権〕
双務契約当事者の一方は相手方か其債務の履行を提供するまては自己の債務の履行を拒むことを得但相手方の債務か弁済期に在らさるときは此限に在らす
*弁済の提供(四九三)、履行遅滞(四一二)、弁済期(一三五一三七四一二)、売買の目的物引渡しと代金支払いの同一期限の推定(五七三五五九)、同時履行にかかわる場合の強制執行(民執三一1)、本条の準用(五四六五七一六三四六九二、借地借家一〇4・三一3、農地一八3、仮登記担保三2)
⇒解説
⇒判例要旨
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第534条〔危険負担−特定物に関する債権者主義〕
特定物に関する物権の設定又は移転を以て双務契約の目的と為したる場合に於て其物か債務者の責に帰すへからさる事由に因りて滅失又は毀損したるときは其滅失又は毀損は債権者の負担に帰す
□不特定物に関する契約に付ては第四百一条第二項〔種類債権の特定〕の規定に依りて其物か確定したる時より前項の規定を適用す
*債務者主義の原則(五三五・五三六)、債務者の責による履行不能(四一五・五四三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第535条〔停止条件付双務契約における危険負担〕
前条の規定は停止条件附双務契約の目的物か条件の成否未定の間に於て滅失したる場合には之を適用せす
□物か債務者の責に帰すへからさる事由に因りて毀損したるときは其毀損は債権者の負担に帰す
□物か債務者の責に帰すへき事由に因りて毀損したるときは債権者は条件成就の場合に於て其選択に従ひ契約の履行又は其解除を請求することを得但損害賠償の請求を妨けす
*□停止条件(一二七1)、□履行不能による契約解除(五四三)、損害賠償(四一五・五四五3)
⇒解説
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第536条〔危険負担−債務者主義の原則〕
前二条に掲けたる場合を除く外当事者双方の責に帰すへからさる事由に因りて債務を履行すること能はさるに至りたるときは債務者は反対給付を受くる権利を有せす
□債権者の責に帰すへき事由に因りて履行を為すこと能はさるに至りたるときは債務者は反対給付を受くる権利を失はす但自己の債務を免れたるに因りて利益を得たるときは之を債権者に償還することを要す
*□運送賃請求権における特則(商五七六)、□利益の償還(七〇三)、休業手当における特則(労基二六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第537条〔第三者のためにする契約〕
契約に依り当事者の一方か第三者に対して或給付を為すへきことを約したるときは其第三者は債務者に対して直接に其給付を請求する権利を有す
□前項の場合に於て第三者の権利は其第三者か債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示したる時に発生す
*第三者のためにする契約(五三八・五三九)、第三者のためにする契約の例(商六四七・六四八・六七五−六七七、信託七、簡易生命保険法九・一〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第538条〔第三者の権利の確定〕
前条の規定に依りて第三者の権利か発生したる後は当事者は之を変更し又は之を消滅せしむることを得す
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第539条〔債務者の抗弁権〕
第五百三十七条に掲けたる契約に基因する抗弁は債務者之を以て其契約の利益を受くへき第三者に対抗することを得
*抗弁権の例(五三三)
⇒解説
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第3款 契約の解除
第540条〔解除権の行使〕
契約又は法律の規定に依り当事者の一方か解除権を有するときは其解除は相手方に対する意思表示に依りて之を為す
□前項の意思表示は之を取消すことを得す
*契約による解除権(五五七・五七九以下)、法律の規定による解除権(五四一−五四三・五六一・五六八・五七〇・五七九・六一〇−六一二・六二五・六二六・六二八・六三五・六四一・六四二・六五一・六九一、商五〇・五二五−五二七・五三九、身元保証四、破五九、割賦二七・三五)、管財人の解除権(破五九・六〇、会更一〇三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第541条〔履行遅滞による解除権〕
当事者の一方か其債務を履行せさるときは相手方は相当の期間を定めて其履行を催告し若し其期間内に履行なきときは契約の解除を為すことを得
*債務不履行(四一二・四一五・五三三)、履行(四九二・四九三)、解除の制限(農地二〇、割賦五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第542条〔定期行為の解除権〕
契約の性質又は当事者の意思表示に依り一定の日時又は一定の期間内に履行を為すに非されは契約を為したる目的を達すること能はさる場合に於て当事者の一方か履行を為さすして其時期を経過したるときは相手方は前条の催告を為さすして直ちに其契約の解除を為すことを得
*商事売買の定期行為=特例(商五二五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第543条〔履行不能による解除権〕
履行の全部又は一部か債務者の責に帰すへき事由に因りて不能と為りたるときは債権者は契約の解除を為すことを得
*債務者の責に帰すべからざる履行不能(五三四・五三六)、履行不能による損害賠償(四一五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第544条〔解除権の不可分性〕
当事者の一方か数人ある場合に於ては契約の解除は其全員より又は其全員に対してのみ之を為すことを得
□前項の場合に於て解除権か当事者中の一人に付き消滅したるときは他の者に付ても亦消滅す
⇒判例要旨
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第545条〔解除権行使の効果〕
当事者の一方か其解除権を行使したるときは各当事者は其相手方を原状に復せしむる義務を負ふ但第三者の権利を害することを得す
□前項の場合に於て返還すへき金銭には其受領の時より利息を附することを要す
□解除権の行使は損害賠償の請求を妨けす
*□原状回復(七〇三・七〇四)、解約告知の効果(六二〇・六三〇・六五二・六八四)、□不適用(五五七2)、解除と損害賠償(四一五−四二一・五三五3・五六一・五六三3・五六五・五六七3・六九一2)、解約告知と損害賠償(六二一・六三一・六四二2・六二八)、解除に伴う損害賠償等の額の制限(割賦六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第546条〔解除と同時履行〕
第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定は前条の場合に之を準用す
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第547条〔催告による解除権の消滅〕
解除権の行使に付き期間の定なきときは相手方は解除権を有する者に対し相当の期間を定め其期間内に解除を為すや否やを確答すへき旨を催告することを得若し其期間内に解除の通知を受けさるときは解除権は消滅す
*解除権の消滅(五四四2・五四八)
⇒解説
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第548条〔毀損等による解除権の消滅〕
解除権を有する者か自己の行為又は過失に因りて著しく契約の目的物を毀損し若くは之を返還すること能はさるに至りたるとき又は加工若くは改造に因りて之を他の種類の物に変したるときは解除権は消滅す
□契約の目的物か解除権を有する者の行為又は過失に因らすして滅失又は毀損したるときは解除権は消滅せす
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第2節 贈与
第549条〔贈与の意義〕
贈与は当事者の一方か自己の財産を無償にて相手方に与ふる意思を表示し相手方か受諾を為すに因りて其効力を生す
*贈与の減殺(五五四・一〇三一−一〇四二)
⇒解説
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第550条〔書面によらない贈与の取消し〕
書面に依らさる贈与は各当事者之を取消すことを得但履行の終はりたる部分に付ては此限に在らす
⇒判例要旨
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第551条〔贈与者の担保責任〕
贈与者は贈与の目的たる物又は権利の瑕疵又は欠缺に付き其責に任せす但贈与者か其瑕疵又は欠缺を知りて之を受贈者に告けさりしときは此限に在らす
□負担附贈与に付ては贈与者は其負担の限度に於て売主と同しく担保の責に任す
*□負担付贈与(五五三)、売主の担保責任(五六一−五七二)
⇒解説
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第552条〔定期贈与〕
定期の給付を目的とする贈与は贈与者又は受贈者の死亡に因りて其効力を失ふ
*終身定期金(六八九)
⇒解説
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第553条〔負担付贈与〕
負担附贈与に付ては本節の規定の外双務契約に関する規定を適用す
*贈与者の担保責任(五五一2)、死因贈与(五五四)、負担付遺贈(一〇〇二・一〇〇三)、双務契約の規定の例(五三三−五三六)
⇒解説
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第554条〔死因贈与〕
贈与者の死亡に因りて効力を生すへき贈与は遺贈に関する規定に従ふ
*準用される遺贈の主な規定(九九一−九九四・九九六−一〇〇三・一〇三一−一〇四二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第3節 売買
第1款 総則
第555条〔売買の意義〕
売買は当事者の一方か或財産権を相手方に移転することを約し相手方か之に其代金を払ふことを約するに因りて其効力を生す
*商事売買(商五二四−五二八)、売買の統制(農地三・五、国土利用一二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第556条〔売買の一方の予約〕
売買の一方の予約は相手方か売買を完結する意思を表示したる時より売買の効力を生す
□前項の意思表示に付き期間を定めさりしときは予約者は相当の期間を定め其期間内に売買を完結するや否やを確答すへき旨を相手方に催告することを得若し相手方か其期間内に確答を為ささるときは予約は其効力を失ふ
*有償契約に準用(五五九)、仮登記担保(仮登記担保一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第557条〔手付〕
買主か売主に手附を交付したるときは当事者の一方か契約の履行に著手するまては買主は其手附を□棄し売主は其倍額を償還して契約の解除を為すことを得
□第五百四十五条第三項〔解除とともにする損害賠償〕の規定は前項の場合には之を適用せす
*準用(五五九)、契約の解除(五四〇)、手付の制限(宅建業三九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第558条〔売買費用〕
売買契約に関する費用は当事者双方平分して之を負担す
*有償契約に準用(五五九)、弁済の費用(四八五)
⇒解説
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第559条〔有償契約一般への準用〕
本節の規定は売買以外の有償契約に之を準用す但其契約の性質か之を許ささるときは此限に在らす
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第2款 売買の効力
第560条〔他人の権利の売買−売主の義務〕
他人の権利を以て売買の目的と為したるときは売主は其権利を取得して之を買主に移転する義務を負ふ
*他人の権利の売買(五六一−五六四)、免責特約の効力(五七二)、遺贈の場合(九九六・九九七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第561条〔同前−売主の担保責任〕
前条の場合に於て売主か其売却したる権利を取得して之を買主に移転すること能はさるときは買主は契約の解除を為すことを得但契約の当時其権利の売主に属せさることを知りたるときは損害賠償の請求を為すことを得す
*売主の解除権(五六二)、瑕疵担保責任(五七〇)、免責特約の効力(五七二)、契約の解除(五四〇−五四五)、損害賠償(四一五−四一八)
⇒解説
⇒判例要旨
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第562条〔同前−売主の解除権〕
売主か契約の当時其売却したる権利の自己に属せさることを知らさりし場合に於て其権利を取得して之を買主に移転すること能はさるときは売主は損害を賠償して契約の解除を為すことを得
□前項の場合に於て買主か契約の当時其買受けたる権利の売主に属せさることを知りたるときは売主は買主に対し単に其売却したる権利を移転すること能はさる旨を通知して契約の解除を為すことを得
*他人の権利の売買(五六〇)、免責特約の効力(五七二)、□損害賠償(四一五−四一八)、契約解除(五四〇−五四五)、□買主悪意の場合(五六一但)
⇒解説
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第563条〔権利の一部が他人に属する場合の担保責任〕
売買の目的たる権利の一部か他人に属するに因り売主か之を買主に移転すること能はさるときは買主は其足らさる部分の割合に応して代金の減額を請求することを得
□前項の場合に於て残存する部分のみなれは買主か之を買受けさるへかりしときは善意の買主は契約の解除を為すことを得
□代金減額の請求又は契約の解除は善意の買主か損害賠償の請求を為すことを妨けす
*□代金と権利の返還との同時履行(五七一・五三三)、権利行使の期間(五六四)、免責特約の効力(五七二)、商人間の売買の特則(商五二六)、□契約の解除(五四〇−五四五)、□損害賠償(四一五−四一八)
⇒解説
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第564条〔前条の権利行使の期間〕
前条に定めたる権利は買主か善意なりしときは事実を知りたる時より悪意なりしときは契約の時より一年内に之を行使することを要す
⇒判例要旨
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第565条〔数量不足・物の一部滅失の場合の担保責任〕
数量を指示して売買したる物か不足なる場合及ひ物の一部か契約の当時既に滅失したる場合に於て買主か其不足又は滅失を知らさりしときは前二条の規定を準用す
*免責特約の効力(五七二)、商人間の売買の特則(五七一、商五二六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕
売買の目的物か地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的たる場合に於て買主か之を知らさりしときは之か為めに契約を為したる目的を達すること能はさる場合に限り買主は契約の解除を為すことを得其他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得
□前項の規定は売買の目的たる不動産の為めに存せりと称せし地役権か存せさりしとき及ひ其不動産に付き登記したる賃貸借ありたる場合に之を準用す
□前二項の場合に於て契約の解除又は損害賠償の請求は買主か事実を知りたる時より一年内に之を為すことを要す
*同時履行の抗弁権(五七一・五三三)、免責特約の効力(五七二)、□契約解除(五四〇)、損害賠償(四一五−四一八)、本項の準用(借地借家一〇3・三一2、農地一八2)、□登記した賃借権(六〇五)、賃借権が登記なくして対抗しうる例外(借地借家一〇・三一、罹災都市一〇、農地一八1・三二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第567条〔担保物権がある場合の担保責任〕
売買の目的たる不動産の上に存したる先取特権又は抵当権の行使に因り買主か其所有権を失ひたるときは其買主は契約の解除を為すことを得
□買主か出捐を為して其所有権を保存したるときは売主に対して其出捐の償還を請求することを得
□右孰れの場合に於ても買主か損害を受けたるときは其賠償を請求することを得
*免責特約の効力(五七二)、担保物権ある場合の代金支払拒絶権(五七七)、□所有権の喪失(民執一八一)、契約の解除(五四〇)、□出捐による所有権の保存(三七七・三七八)、求償権の保護(五〇〇)、□損害賠償(四一六−四一八)
⇒解説
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第568条〔強制競売における担保責任〕
強制競売の場合に於ては買受人は前七条の規定に依り債務者に対して契約の解除を為し又は代金の減額を請求することを得
□前項の場合に於て債務者か無資力なるときは買受人は代金の配当を受けたる債権者に対して其代金の全部又は一部の返還を請求することを得
□前二項の場合に於て債務者か物又は権利の欠缺を知りて之を申出てす又は債権者か之を知りて競売を請求したるときは買受人は其過失者に対して損害賠償の請求を為すことを得
〔昭五四法五本条改正〕
*免責特約の効力(五七二)、強制競売(民執四五・一一二・一三四・一八一・一八九・一九〇)、□契約の解除(五四〇)、□損害賠償(四一五−四一八)
⇒解説
⇒判例要旨
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第569条〔債権売買における資力担保〕
債権の売主か債務者の資力を担保したるときは契約の当時に於ける資力を担保したるものと推定す
□弁済期に至らさる債権の売主か債務者の将来の資力を担保したるときは弁済の期日に於ける資力を担保したるものと推定す
*免責特約の効力(五七二)、遺産分割における資力担保責任(九一二・九一四)、合名会社社員の出資債権の担保責任(商六九)
⇒解説
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第570条〔瑕疵担保責任〕
売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第五百六十六条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕の規定を準用す但強制競売の場合は此限に在らす
*同時履行の抗弁権の準用(五七一・五三三)、免責特約の効力(五七二)、商人間の売買の特則(商五二六)、消費貸借における瑕疵担保責任(五九〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第571条〔担保責任と同時履行の抗弁権〕
第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定は第五百六十三条乃至第五百六十六条〔権利の瑕疵に対する担保責任〕及ひ前条の場合に之を準用す
*免責特約の効力(五七二)
⇒解説
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第572条〔担保責任免除の特約〕
売主は前十二条に定めたる担保の責任を負はさる旨を特約したるときと雖も其知りて告けさりし事実及ひ自ら第三者の為めに設定し又は之に譲渡したる権利に付ては其責を免るることを得す
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第573条〔代金支払時期〕
売買の目的物の引渡に付き期限あるときは代金の支払に付ても亦同一の期限を附したるものと推定す
*同時履行の抗弁権(五三三)、代金支払場所(五七四)
⇒解説
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第574条〔代金支払場所〕
売買の目的物の引渡と同時に代金を払ふへきときは其引渡の場所に於て之を払ふことを要す
*債務弁済の場所(四八四)、同時履行の抗弁権(五三三)、代金支払時期(五七三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第575条〔果実の帰属・代金の利息〕
未た引渡ささる売買の目的物か果実を生したるときは其果実は売主に属す
□買主は引渡の日より代金の利息を払ふ義務を負ふ但代金の支払に付き期限あるときは其期限の到来するまては利息を払ふことを要せす
*代金支払時期(五七三)、□果実(八八・八九)、□利息(四〇四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第576条〔代金支払拒絶権−他人が権利を主張する場合〕
売買の目的に付き権利を主張する者ありて買主か其買受けたる権利の全部又は一部を失ふ虞あるときは買主は其危険の限度に応し代金の全部又は一部の支払を拒むことを得但売主か相当の担保を供したるときは此限に在らす
*売主の代金供託請求権(五七七・五七八)、売買の目的と他人の権利(五六一−五六四・五六七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第577条〔同前−担保物権の存する場合〕
買受けたる不動産に付き先取特権、質権又は抵当権の登記あるときは買主は滌除の手続を終はるまて其代金の支払を拒むことを得但売主は買主に対して遅滞なく滌除を為すへき旨を請求することを得
*売主の代金供託請求権(五七八・五七六)、売主の担保責任(五六六1・五六七)、不動産(八六1)、滌除(三七八−三八七・三四一・三六一)
⇒解説
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第578条〔代金供託請求権〕
前二条の場合に於て売主は買主に対して代金の供託を請求することを得
*供託(四九五・四九八、供託)
⇒解説
⇒判例要旨
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第3款 買戻
第579条〔買戻しの特約〕
不動産の売主は売買契約と同時に為したる買戻の特約に依り買主か払ひたる代金及ひ契約の費用を返還して其売買の解除を為すことを得但当事者か別段の意思を表示せさりしときは不動産の果実と代金の利息とは之を相殺したるものと看做す
*不動産(八六1)、買戻特約の登記(五八一、不登三七・五九ノ二)、売買契約の費用(五五八)、買戻しの実行と費用の提供(五八三)、契約解除(五四〇・五四五)、利息(四〇四)、果実(八八)、相殺(五〇五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第580条〔買戻しの期間〕
買戻の期間は十年を超ゆることを得す若し之より長き期間を定めたるときは之を十年に短縮す
□買戻に付き期間を定めたるときは後日之を伸長することを得す
□買戻に付き期間を定めさりしときは五年内に之を為すことを要す
*買戻しの実行(五八三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第581条〔買戻特約の対抗要件〕
売買契約と同時に買戻の特約を登記したるときは買戻は第三者に対しても其効力を生す
□登記を為したる賃借人の権利は其残期一年間に限り之を以て売主に対抗することを得但売主を害する目的を以て賃貸借を為したるときは此限に在らす
*□買戻特約の登記(不登三七・五九ノ二)、契約解除と第三者の権利(五四五1但)、□賃借権の登記(六〇五)、登記した賃借権と同一の効力あるもの(借地借家一〇・三一、農地一八・三二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第582条〔買戻権の代位行使〕
売主の債権者か第四百二十三条〔債権者代位〕の規定に依り売主に代はりて買戻を為さんと欲するときは買主は裁判所に於て選定したる鑑定人の評価に従ひ不動産の現時の価額より売主か返還すへき金額を控除したる残額に達するまて売主の債務を弁済し尚ほ余剰あるときは之を売主に返還して買戻権を消滅せしむることを得
*鑑定人選定の手続(非訟八四)
⇒解説
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第583条〔買戻しの実行〕
売主は期間内に代金及ひ契約の費用を提供するに非されは買戻を為すことを得す
□買主又は転得者か不動産に付き費用を出たしたるときは売主は第百九十六条〔占有者の費用償還請求権〕の規定に従ひ之を償還することを要す但有益費に付ては裁判所は売主の請求に因り之に相当の期限を許与することを得
*買戻しの期間(五八〇)、代金・契約の費用の返還(五七九)、売買契約の費用(五五八)、弁済の提供(四九三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第584条〔共有持分の買戻特約〕
不動産の共有者の一人か買戻の特約を以て其持分を売却したる後其不動産の分割又は競売ありたるときは売主は買主か受けたる若くは受くへき部分又は代金に付き買戻を為すことを得但売主に通知せすして為したる分割及ひ競売は之を以て売主に対抗することを得す
*共有持分の買戻特約(五八五)、共有物の分割(二五六・二五八・九〇六−九一四)、競売(民執一九五)
⇒解説
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第585条〔同前〕
前条の場合に於て買主か不動産の競売の買受人と為りたるときは売主は競売の代金及ひ第五百八十三条に掲けたる費用を払ひて買戻を為すことを得此場合に於ては売主は其不動産の全部の所有権を取得す
□他の共有者より分割を請求したるに因り買主か競売の買受人と為りたるときは売主は其持分のみに付き買戻を為すことを得す
〔昭五四法五本条改正〕
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第4節 交換
第586条〔交換の意義〕
交換は当事者か互に金銭の所有権に非さる財産権を移転することを約するに因りて其効力を生す
□当事者の一方か他の権利と共に金銭の所有権を移転することを約したるときは其金銭に付ては売買の代金に関する規定を準用す
*売買の規定の準用(五五九)、売買の代金の規定(五六三−五六五・五七一−五七八・三二二・三二八)
⇒解説
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第5節 消費貸借
第587条〔消費貸借の意義〕
消費貸借は当事者の一方か種類、品等及ひ数量の同しき物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭其他の物を受取るに因りて其効力を生す
*受取行為(一八二1・一八三・一八四)、利息付消費貸借(五九〇1、商五一三1)、法定利率(四〇四、商五一四)、消費寄託(六六六)、種類債権(四〇一)、金銭債権(四〇二・四〇三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第588条〔準消費貸借〕
消費貸借に因らすして金銭其他の物を給付する義務を負ふ者ある場合に於て当事者か其物を以て消費貸借の目的と為すことを約したるときは消費貸借は之に因りて成立したるものと看做す
*消費貸借(五八七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第589条〔消費貸借の予約と破産〕
消費貸借の予約は爾後当事者の一方か破産の宣告を受けたるときは其効力を失ふ
*破産の宣告(破一二六)
⇒解説
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第590条〔貸主の担保責任〕
利息附の消費貸借に於て物に隠れたる瑕疵ありたるときは貸主は瑕疵なき物を以て之に代ふることを要す但損害賠償の請求を妨けす
□無利息の消費貸借に於ては借主は瑕疵ある物の価額を返還することを得但貸主か其瑕疵を知りて之を借主に告けさりしときは前項の規定を準用す
*法定利率(四〇四、商五一四)、利率の制限(利息一、臨時金利調整法二、出資取締五)、有償契約の担保責任(五五九)、損害賠償(四一五)
⇒解説
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第591条〔返還時期〕
当事者か返還の時期を定めさりしときは貸主は相当の期間を定めて返還の催告を為すことを得
□借主は何時にても返還を為すことを得
*期限の定めのない弁済期(四一二3)、期限の利益(一三六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第592条〔返還不能による価額償還〕
借主か第五百八十七条の規定に依りて返還を為すこと能はさるに至りたるときは其時に於ける物の価額を償還することを要す但第四百二条第二項〔通貨の強制通用力の喪失〕の場合は此限に在らす
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第6節 使用貸借
第593条〔使用貸借の意義〕
使用貸借は当事者の一方か無償にて使用及ひ収益を為したる後返還を為すことを約して相手方より或物を受取るに因りて其効力を生す
*受取行為(一八二−一八四)、使用収益(五九四・六〇〇)、借主の注意義務(四〇〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第594条〔借主の使用収益権〕
借主は契約又は其目的物の性質に因りて定まりたる用方に従ひ其物の使用及ひ収益を為すことを要す
□借主は貸主の承諾あるに非されは第三者をして借用物の使用又は収益を為さしむることを得す
□借主か前二項の規定に反する使用又は収益を為したるときは貸主は契約の解除を為すことを得
*□契約解除(五四〇・五四五)、損害賠償請求期間(六〇〇)
⇒解説
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第595条〔費用の負担〕
借主は借用物の通常の必要費を負担す
□此他の費用に付ては第五百八十三条第二項〔買戻権者に対する費用償還請求権〕の規定を準用す
*費用償還請求期限(六〇〇)、費用と留置権(二九五)
⇒解説
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第596条〔貸主の担保責任〕
第五百五十一条〔贈与者の担保責任〕の規定は使用貸借に之を準用す
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第597条〔借用物の返還時期〕
借主は契約に定めたる時期に於て借用物の返還を為すことを要す
□当事者か返還の時期を定めさりしときは借主は契約に定めたる目的に従ひ使用及ひ収益を終はりたる時に於て返還を為すことを要す但其以前と雖も使用及ひ収益を為すに足るへき期間を経過したるときは貸主は直ちに返還を請求することを得
□当事者か返還の時期又は使用及ひ収益の目的を定めさりしときは貸主は何時にても返還を請求することを得
*期限の定めのない債務(四一二3)
⇒解説
⇒判例要旨
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第598条〔借主の収去権〕
借主は借用物を原状に復して之に附属せしめたる物を収去することを得
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第599条〔借主の死亡による終了〕
使用貸借は借主の死亡に因りて其効力を失ふ
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第600条〔賠償・償還請求の除斥期間〕
契約の本旨に反する使用又は収益に因りて生したる損害の賠償及ひ借主か出たしたる費用の償還は貸主か返還を受けたる時より一年内に之を請求することを要す
*使用収益の方法(五九四)、損害賠償(四一五)、費用の償還(五九五)
⇒解説
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第7節 賃貸借
第1款 総則
第601条〔賃貸借の意義〕
賃貸借は当事者の一方か相手方に或物の使用及ひ収益を為さしむることを約し相手方か之に其賃金を払ふことを約するに因りて其効力を生す
*使用収益(六一六・五九四1)、不動産賃貸借の賃金と先取特権(三一二−三一六)、営業の賃貸借(商二四五1(2)、有四〇1(2))、船舶の賃貸借(商七〇三)、賃貸借の特別法(罹災都市、借地借家、農地)、法定賃借権(立木六・七、仮登記担保一〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第602条〔短期賃貸借〕
処分の能力又は権限を有せさる者か賃貸借を為す場合に於ては其賃貸借は左の期間を超ゆることを得す
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は十年
二 其他の土地の賃貸借は五年
三 建物の賃貸借は三年
四 動産の賃貸借は六个月
*処分の能力のない者−準禁治産者(六〇三・一二1(9)3)、処分の権限のない者(二八・一〇三・八六四・九一八3・九四三2・九五〇2・九五三)、抵当権登記後の短期賃貸借の保護(三九五)、□四□動産(八六2)
⇒解説
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第603条〔短期賃貸借の更新〕
前条の期間は之を更新することを得但其期間満了前土地に付ては一年内建物に付ては三个月内動産に付ては一个月内に其更新を為すことを要す
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第604条〔賃貸借の存続期間〕
賃貸借の存続期間は二十年を超ゆることを得す若し之より長き期間を以て賃貸借を為したるときは其期間は之を二十年に短縮す
□前項の期間は之を更新することを得但更新の時より二十年を超ゆることを得す
*□建物の所有を目的とする土地の賃貸借存続期間の特則(借地借家三・四・七・九・二七・三〇・附則四・六、罹災都市五・九・一一・二五の二)、□黙示の更新(六一九、借地借家五・二六、農地一九)、更新拒否の制限(借地借家五・六・二六・二八、農地二〇1)
⇒解説
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第2款 賃貸借の効力
第605条〔不動産賃貸借の対抗要件〕
不動産の賃貸借は之を登記したるときは爾後其不動産に付き物権を取得したる者に対しても其効力を生す
*不動産物権の対抗要件(一七七)、賃貸借の登記(不登一(8)・一三二、登録税別表第一)、登記した賃借権の効力(三九五・五六六2・五八一2、商七〇三)、登記なくして対抗しうる特則(借地借家一〇1,2・三一1、農地一八・三二、罹災都市一〇・二五の二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第606条〔賃貸人の修繕義務〕
賃貸人は賃貸物の使用及ひ収益に必要なる修繕を為す義務を負ふ
□賃貸人か賃貸物の保存に必要なる行為を為さんと欲するときは賃借人は之を拒むことを得す
*□使用収益(六一六・五九四1)、賃借人の要修繕通知義務(六一五)、□賃貸人の保存行為(六〇七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第607条〔賃借人の意思に反する保存行為〕
賃貸人か賃借人の意思に反して保存行為を為さんと欲する場合に於て之か為め賃借人か賃借を為したる目的を達すること能はさるときは賃借人は契約の解除を為すことを得
*賃貸人の保存行為(六〇六2)、契約の解除(五四〇)、賃貸借解除の非遡及効(六二〇)
⇒解説
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第608条〔賃借人の費用償還請求権〕
賃借人か賃借物に付き賃貸人の負担に属する必要費を出たしたるときは賃貸人に対して直ちに其償還を請求することを得
□賃借人か有益費を出たしたるときは賃貸人は賃貸借終了の時に於て第百九十六条第二項の規定に従ひ其償還を為すことを要す但裁判所は賃貸人の請求に因り之に相当の期限を許与することを得
*除斥期間−一年(六二二)、□留置権(二九五1本文)、動産保存の先取特権(三二一)、不動産保存の先取特権(三二六)、□期限の許与による留置権の消滅(二九五1但)
⇒解説
⇒判例要旨
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第609条〔減収と借賃減額請求権〕
収益を目的とする土地の賃借人か不可抗力に因り借賃より少き収益を得たるときは其収益の額に至るまて借賃の減額を請求することを得但宅地の賃貸借に付ては此限に在らす
*不可抗力による減収と契約解除(六一〇)、永小作権の場合(二七四)、地代・家賃・小作料の減額請求権(借地借家一一・三二、農地二四)
⇒解説
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第610条〔減収と契約解除権〕
前条の場合に於て賃借人か不可抗力に因り引続き二年以上借賃より少き収益を得たるときは契約の解除を為すことを得
*解除(五四〇)、賃貸借解除の非遡及効(六二〇)、永小作権の放棄(二七五)、解約の制限(農地二〇・三二)
⇒解説
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第611条〔賃借物の一部滅失と借賃減額請求権〕
賃借物の一部か賃借人の過失に因らすして滅失したるときは賃借人は其滅失したる部分の割合に応して借賃の減額を請求することを得
□前項の場合に於て残存する部分のみにては賃借人か賃借を為したる目的を達すること能はさるときは賃借人は契約の解除を為すことを得
*□破損と修繕義務(六〇六1)、□契約解除(五四〇)、賃貸借解除の非遡及効(六二〇)
⇒解説
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第612条〔賃借権の譲渡および転貸の制限〕
賃借人は賃貸人の承諾あるに非されは其権利を譲渡し又は賃借物を転貸することを得す
□賃借人か前項の規定に反し第三者をして賃借物の使用又は収益を為さしめたるときは賃貸人は契約の解除を為すことを得
*□転貸の効果(六一三)、譲渡の強制(罹災都市三・四・九・二五の二)、譲渡・転貸の統制(農地三・五)、賃貸人の承諾に代わる許可(借地借家一九・二〇)、□譲渡・転貸不承諾の場合の建物買取請求権(借地借家一四)、契約解除(五四〇)、解除の不遡及効(六二〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第613条〔転貸の効果〕
賃借人か適法に賃借物を転貸したるときは転借人は賃貸人に対して直接に義務を負ふ此場合に於ては借賃の前払を以て賃貸人に対抗することを得す
□前項の規定は賃貸人か賃借人に対して其権利を行使することを妨けす
*転貸の制限(六一二)、先取特権(三一四)、借家転借人の地位についての特則(借地借家三四)、借地転借人の地位についての特則(借地借家五3・七3・八5・一七5・一八3・二〇5)
⇒解説
⇒判例要旨
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第614条〔借賃の支払時期〕
借賃は動産、建物及ひ宅地に付ては毎月末に其他の土地に付ては毎年末に之を払ふことを要す但収穫季節あるものに付ては其季節後遅滞なく之を払ふことを要す
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第615条〔賃借人の通知義務〕
賃借物か修繕を要し又は賃借物に付き権利を主張する者あるときは賃借人は遅滞なく之を賃貸人に通知することを要す但賃貸人か既に之を知れるときは此限に在らす
*賃貸人の修繕義務(六〇六)
⇒解説
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第616条〔使用貸借の規定の準用〕
第五百九十四条第一項〔借主の使用収益権〕、第五百九十七条第一項〔借用物の返還時期〕及ひ第五百九十八条〔収去権〕の規定は賃貸借に之を準用す
*建物買取請求権(借地借家一三・一四)、造作買取請求権(借地借家三三)
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第3款 賃貸借の終了
第617条〔解約の申入れ〕
当事者か賃貸借の期間を定めさりしときは各当事者は何時にても解約の申入を為すことを得此場合に於ては賃貸借は解約申入の後左の期間を経過したるに因りて終了す
一 土地に付ては一年
二 建物に付ては三个月
三 貸席及ひ動産に付ては一日
□収穫季節ある土地の賃貸借に付ては其季節後次の耕作に著手する前に解約の申入を為すことを要す
*解約(六一八−六二一)、解約権(五四〇)、期間の定めのない土地の賃借につき法定期間の設定(借地借家三)、解約申入期間(借地借家二七)、解約の制限(借地借家二八・三〇、農地二〇・三二)
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第618条〔解約権の留保〕
当事者か賃貸借の期間を定めたるも其一方又は各自か其期間内に解約を為す権利を留保したるときは前条の規定を準用す
*解約権(五四〇)
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第619条〔黙示の更新〕
賃貸借の期間満了の後賃借人か賃借物の使用又は収益を継続する場合に於て賃貸人か之を知りて異議を述へさるときは前賃貸借と同一の条件を以て更に賃貸借を為したるものと推定す但各当事者は第六百十七条の規定に依りて解約の申入を為すことを得
□前賃貸借に付き当事者か担保を供したるときは其担保は期間の満了に因りて消滅す但敷金は此限に在らす
*契約による更新(六〇三・六〇四2)、特別法による本条の強化(借地借家五−九・二六・二八・三〇、農地一九・二〇・三二)
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第620条〔解除の非遡及効〕
賃貸借を解除したる場合に於ては其解除は将来に向てのみ其効力を生す但当事者の一方に過失ありたるときは之に対する損害賠償の請求を妨けす
*賃貸借の解約(六一七−六一九)、賃貸借の解除(五四一・六〇七・六一〇・六一一2・六一二2)、解除の効果の一般原則−遡及効(五四五)、損害賠償請求権なき解除(六二一)、本条の準用(六三〇・六五二・六八四)、損害賠償(四一五)
⇒解説
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第621条〔賃借人破産による解約の申入れ〕
賃借人か破産の宣告を受けたるときは賃貸借に期間の定あるときと雖も賃貸人又は破産管財人は第六百十七条の規定に依りて解約の申入を為すことを得此場合に於ては各当事者は相手方に対し解約に因りて生したる損害の賠償を請求することを得す
*破産の宣告(破一二六−一二九)、解約か否かの催告(破六二・五九2)、破産管財人(破一五七以下)、賃貸人破産の場合の前払借賃(破六三)、解除と損害賠償請求権(六二〇、破六〇)
⇒解説
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第622条〔損害賠償・費用償還請求権の除斥期間〕
第六百条〔損害賠償・費用償還請求権の除斥期間〕の規定は賃貸借に之を準用す
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第8節 雇傭
第623条〔雇用の意義〕
雇傭は当事者の一方か相手方に対して労務に服することを約し相手方か之に其報酬を与ふることを約するに因りて其効力を生す
*雇用に関する特別法(労基、労組、労調、国労、地公労、船員)、未成年者の雇用(八二四但・八五九2、労基五八・五九)、強制労働の禁止(労基五)、労働条件基準の法定(憲二七2)、労働契約(労基一三−二三)、女子および年少者の保護(労基五六−六八)
⇒解説
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第624条〔報酬の支払時期〕
労務者は其約したる労務を終はりたる後に非されは報酬を請求することを得す
□期間を以て定めたる報酬は其期間の経過したる後之を請求することを得
*報酬支払時期(労基二四2・二五)、給与(国公六二−七〇・一〇六)、報酬請求権の保護(三〇六(2)・三〇八、商二九五・八四二(7)、労基一七・一八、民執一五二)、報酬請求権の短期時効(一七四(1)(2)、労基一一五)、未成年者と賃金(労基五九)
⇒解説
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第625条〔労務に関する権利義務の非融通性〕
使用者は労務者の承諾あるに非されは其権利を第三者に譲渡すことを得す
□労務者は使用者の承諾あるに非されは第三者をして自己に代はりて労務に服せしむることを得す
□労務者か前項の規定に反し第三者をして労務に服せしめたるときは使用者は契約の解除を為すことを得
*□債権の譲渡性(四六六1)、第三者の弁済(四七四)、□契約の解除(五四〇・六三〇)
⇒解説
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第626条〔五年以上の期間を定めた雇用の解除〕
雇傭の期間か五年を超過し又は当事者の一方若くは第三者の終身間継続すへきときは当事者の一方は五年を経過したる後何時にても契約の解除を為すことを得但此期間は商工業見習者の雇傭に付ては之を十年とす
□前項の規定に依りて契約の解除を為さんと欲するときは三个月前に其予告を為すことを要す
*解雇(六二七・六二八、労基一九−二三)、雇用の期間(労基一四)
⇒解説
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第627条〔解約の申入れ〕
当事者か雇傭の期間を定めさりしときは各当事者は何時にても解約の申入を為すことを得此場合に於ては雇傭は解約申入の後二週間を経過したるに因りて終了す
□期間を以て報酬を定めたる場合に於ては解約の申入は次期以後に対して之を為すことを得但其申入は当期の前半に於て之を為すことを要す
□六个月以上の期間を以て報酬を定めたる場合に於ては前項の申入は三个月前に之を為すことを要す
*解雇の予告・手当の支給(六二九、労基二〇・二一)、解雇の制限(労基一九)
⇒解説
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第628条〔やむことをえない事由による解除〕
当事者か雇傭の期間を定めたるときと雖も已むことを得さる事由あるときは各当事者は直ちに契約の解除を為すことを得但其事由か当事者の一方の過失に因りて生したるときは相手方に対して損害賠償の責に任す
*やむことをえない事由による解雇(労基一九1但2・二〇1但3)、雇用の期間(労基一四・七〇)、解除(五四〇・六二五・六三〇)、損害賠償(四一五)
⇒解説
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第629条〔黙示の更新〕
雇傭の期間満了の後労務者か引続き其労務に服する場合に於て使用者か之を知りて異議を述へさるときは前雇傭と同一の条件を以て更に雇傭を為したるものと推定す但各当事者は第六百二十七条の規定に依りて解約の申入を為すことを得
□前雇傭に付き当事者か担保を供したるときは其担保は期間の満了に因りて消滅す但身元保証金は此限に在らす
*□雇用の期間(労基一四・七〇)、□身元保証金(身元保証、商二九五、有四六2)
⇒解説
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第630条〔解除の非遡及効〕
第六百二十条〔賃貸借の解除の非遡及効〕の規定は雇傭に之を準用す
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第631条〔使用者の破産による解約の申入れ〕
使用者か破産の宣告を受けたるときは雇傭に期間の定あるときと雖も労務者又は破産管財人は第六百二十七条の規定に依りて解約の申入を為すことを得此場合に於ては各当事者は相手方に対し解約に因りて生したる損害の賠償を請求することを得す
*破産の宣告(破一二六−一二九)、破産管財人(破一五七以下)、解約か履行請求かの催告(破六二・五九2)
⇒解説
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第9節 請負
第632条〔請負の意義〕
請負は当事者の一方か或仕事を完成することを約し相手方か其仕事の結果に対して之に報酬を与ふることを約するに因りて其効力を生す
*売買に関する規定の可及的準用(五五九)、商行為となる請負(商五〇二(2)−(6))、請負の例(商五六九・七四九・七六三・七六〇・七六一・七六四)、請負人の不法行為に対する注文者の責任(七一六)、請負契約の規正(建設一八−二四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第633条〔報酬の支払時期〕
報酬は仕事の目的物の引渡と同時に之を与ふることを要す但物の引渡を要せさるときは第六百二十四条第一項〔賃金の後払〕の規定を準用す
*報酬(六三二・六四二)、同時履行の抗弁権(五三三)、留置権(二九五)、運輸の先取特権(三一八)、動産保存の先取特権(三二一)、不動産保存の先取特権(三二六)、不動産工事の先取特権(三二七)、請負人の工事の報酬の消滅時効−三年(一七〇(2))
⇒解説
⇒判例要旨
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第634条〔請負人の担保責任〕
仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定めて其瑕疵の修補を請求することを得但瑕疵か重要ならさる場合に於て其修補か過分の費用を要するときは此限に在らす
□注文者は瑕疵の修補に代へ又は其修補と共に損害賠償の請求を為すことを得此場合に於ては第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定を準用す
*□請負人の担保責任(六三五−六四一)、建設工事の紛争解決の斡旋(建設二五−二五の二四)、□損害賠償(四一五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第635条〔同前〕
仕事の目的物に瑕疵ありて之か為めに契約を為したる目的を達すること能はさるときは注文者は契約の解除を為すことを得但建物其他土地の工作物に付ては此限に在らす
*請負人の担保責任(六三六−六四〇)、契約の解除権(五四〇・五四五)
⇒解説
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第636条〔同前〕
前二条の規定は仕事の目的物の瑕疵か注文者より供したる材料の性質又は注文者の与へたる指図に因りて生したるときは之を適用せす但請負人か其材料又は指図の不適当なることを知りて之を告けさりしときは此限に在らす
*担保責任の存続期間(六三七)
⇒解説
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第637条〔担保責任の存続期間〕
前三条に定めたる瑕疵修補又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の目的物を引渡したる時より一年内に之を為すことを要す
□仕事の目的物の引渡を要せさる場合に於ては前項の期間は仕事終了の時より之を起算す
*特約による存続期間の伸長(六三九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第638条〔同前〕
土地の工作物の請負人は其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後五年間其担保の責に任す但此期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造の工作物に付ては之を十年とす
□工作物か前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは注文者は其滅失又は毀損の時より一年内に第六百三十四条の権利を行使することを要す
*土地の工作物に瑕疵のあった場合の契約解除権の不発生(六三五但)、特約による存続期間の伸長(六三九)、土地の工作物による不法行為責任(七一七)
⇒解説
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第639条〔特約による存続期間の伸長〕
第六百三十七条及ひ前条第一項の期間は普通の時効期間内に限り契約を以て之を伸長することを得
*普通の時効期間−一〇年(一六七1)
⇒解説
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第640条〔担保責任免除の特約〕
請負人は第六百三十四条及ひ第六百三十五条に定めたる担保の責任を負はさる旨を特約したるときと雖も其知りて告けさりし事実に付ては其責を免るることを得す
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第641条〔注文者の解除権〕
請負人か仕事を完成せさる間は注文者は何時にても損害を賠償して契約の解除を為すことを得
*注文者の破産の場合(六四二)、損害賠償の範囲(四一六)、契約解除(五四〇・五四五)、運送の中止(商五八二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第642条〔注文者の破産の場合〕
注文者か破産の宣告を受けたるときは請負人又は破産管財人は契約の解除を為すことを得此場合に於ては請負人は其既に為したる仕事の報酬及ひ其報酬中に包含せさる費用に付き財団の配当に加入することを得
□前項の場合に於ては各当事者は相手方に対し解約に因りて生したる損害の賠償を請求することを得す
*破産の宣告(破一二六−一二九)、破産管財人(破一五七−一六九)、配当加入(破二二八)、契約の解除(五四〇)、破産管財人に対する解除か履行請求かの催告権(破六二・五九2)、類似の場合(会更一〇三・一〇四)
⇒解説
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第10節 委任
第643条〔委任の意義〕
委任は当事者の一方か法律行為を為すことを相手方に委託し相手方か之を承諾するに因りて其効力を生す
*準委任(六五六)、委任と代理(一〇四・一〇五・一一一2)、委任関係の例(六七一、商四六・六八・一三五・一四七・二五四3・二八〇・四三〇・五四三・五五二2、有三二、弁護三)、委任と背任罪(刑二四七、商四八六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第644条〔事務処理に関する善管義務〕
受任者は委任の本旨に従ひ善良なる管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負ふ
*商行為の受任者の特別権限(商五〇五)、本条の準用(八五二・八六九、家審一六、非訟七一ノ六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第645条〔受任者の報告義務〕
受任者は委任者の請求あるときは何時にても委任事務処理の状況を報告し又委任終了の後は遅滞なく其顛末を報告することを要す
*委任の終了(六五一・六五三)、事務管理への準用(七〇一)
⇒解説
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第646条〔受任者の受取物等の引渡義務〕
受任者は委任事務を処理するに当りて受取りたる金銭其他の物を委任者に引渡すことを要す其収取したる果実亦同し
□受任者か委任者の為めに自己の名を以て取得したる権利は之を委任者に移転することを要す
*□果実(八八)
⇒解説
⇒判例要旨
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第647条〔受任者の金銭消費の責任〕
受任者か委任者に引渡すへき金額又は其利益の為めに用ゆへき金額を自己の為めに消費したるときは其消費したる日以後の利息を払ふことを要す尚ほ損害ありたるときは其賠償の責に任す
*事務管理への準用(七〇一)、財産管理人に準用(家審一六)、後見人の場合(八七三)、損害賠償(四一六・四一九)
⇒解説
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第648条〔受任者の報酬請求権〕
受任者は特約あるに非されは委任者に対して報酬を請求することを得す
□受任者か報酬を受くへき場合に於ては委任履行の後に非されは之を請求することを得す但期間を以て報酬を定めたるときは第六百二十四条第二項〔雇用の報酬の後払い〕の規定を準用す
□委任か受任者の責に帰すへからさる事由に因り其履行の半途に於て終了したるときは受任者は其既に為したる履行の割合に応して報酬を請求することを得
*□商人の当然報酬請求権(商五一二)、□委任の終了(六五一・六五三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第649条〔受任者の費用前払請求権〕
委任事務を処理するに付き費用を要するときは委任者は受任者の請求に因り其前払を為すことを要す
*必要費の償還請求権(六五〇1)
⇒解説
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第650条〔受任者の費用償還請求権等〕
受任者か委任事務を処理するに必要と認むへき費用を出たしたるときは委任者に対して其費用及ひ支出の日以後に於ける其利息の償還を請求することを得
□受任者か委任事務を処理するに必要と認むへき債務を負担したるときは委任者をして自己に代はりて其弁済を為さしめ又其債務か弁済期に在らさるときは相当の担保を供せしむることを得
□受任者か委任事務を処理する為め自己に過失なくして損害を受けたるときは委任者に対して其賠償を請求することを得
*□費用前払請求権(六四九)、本項と類似の規定−商人の立替金(商五一三2)、□事務管理への準用(七〇二2)、□損害賠償の範囲(四一六)、財産管理人に準用(家審一六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第651条〔委任の相互解除の自由〕
委任は各当事者に於て何時にても之を解除することを得
□当事者の一方か相手方の為めに不利なる時期に於て委任を解除したるときは其損害を賠償することを要す但已むことを得さる事由ありたるときは此限に在らす
*代理商契約の解除(六五四・六五五、商五〇)、取締役の解任(商二五七、有三二)、船長の解任(商七二一)、損害賠償(商二五七1但、有三二)、損害賠償の範囲(四一六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第652条〔解除の非遡及効〕
第六百二十条〔賃貸借解除の非遡及効〕の規定は委任に之を準用す
*委任の解除(六五一)
⇒解説
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⇒解説
*〔平11法149改正〕
第653条 〔委任の終了原因〕
委任は委任者又は受任者の死亡又は破産に因りて終了す受任者か後見開始の審判を受けたるとき亦同し
第653条
委任は委任者又は受任者の死亡又は破産に因りて終了す受任者か禁治産の宣告を受けたるとき亦同し
*終了後の処分義務(六五四)、終了の対抗要件(六五五)、破産宣告(破一二六−一二九)、禁治産宣告(七)、委任による代理権の消滅(一一一)、商行為代理の特則(商五〇六)
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第654条〔委任終了時の緊急処分義務〕
委任終了の場合に於て急迫の事情あるときは受任者、其相続人又は法定代理人は委任者、其相続人又は法定代理人か委任事務を処理することを得るに至るまて必要なる処分を為すことを要す
*委任の終了(六五一・六五三)、法定代理人(八一八・八一九・八三九−八四一・九一八3・九四三2・九五〇2・九五二)、本条の準用(八三一・八七四・一〇二〇)、破産管財人の任務終了の場合(破一六九)、本条による費用と財団債権(破四七(6))
⇒解説
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第655条〔委任終了の対抗要件〕
委任終了の事由は其委任者に出てたると受任者に出てたるとを問はす之を相手方に通知し又は相手方か之を知りたるときに非されは之を以て其相手方に対抗することを得す
*委任終了事由(六五一・六五三)、委任の終了と代理権の消滅(一一一2)、代理権の消滅と対抗要件(一一二、民訴三六、商一二・四〇)、破産の場合の対抗要件(破六五)、本条の準用(八三一・八七四・一〇二〇)
⇒解説
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第656条〔準委任〕
本節の規定は法律行為に非さる事務の委託に之を準用す
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第11節 寄託
第657条〔寄託の意義〕
寄託は当事者の一方か相手方の為めに保管を為すことを約して或物を受取るに因りて其効力を生す
*受取行為(一八二−一八四)、消費寄託(六六六)、商行為としての寄託(商五〇二(10))、商事寄託(商五九三−五九六)、倉庫営業(商五九七−六二八)、供託物の保管(四九五2、非訟八一・八二)
⇒解説
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第658条〔第三者による保管〕
受寄者は寄託者の承諾あるに非されは受寄物を使用し又は第三者をして之を保管せしむることを得す
□受寄者か第三者をして受寄物を保管せしむることを得る場合に於ては第百五条〔復代理人選任の責任〕及ひ第百七条第二項〔復代理人の権利義務〕の規定を準用す
*□受寄者の注意義務(六五九・四〇〇)
⇒解説
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第659条〔無償の受寄者の注意義務〕
無報酬にて寄託を受けたる者は受寄物の保管に付き自己の財産に於けると同一の注意を為す責に任す
*自己の財産におけると同一の注意義務(九一八・九二六・九四〇・九四四1)、有償受寄者の注意義務(四〇〇)、無償寄託に対する商人の注意義務(商五九三)、場屋の主人の責任(商五九四−五九六)、倉庫業者の責任(商六一七)
⇒解説
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第660条〔受寄者の通知義務〕
寄託物に付き権利を主張する第三者か受寄者に対して訴を提起し又は差押を為したるときは受寄者は遅滞なく其事実を寄託者に通知することを要す
*差押え(民執四五・九三・一一二・一二二・一四三、民保四七−五一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第661条〔寄託者の損害賠償義務〕
寄託者は寄託物の性質又は瑕疵より生したる損害を受寄者に賠償することを要す但寄託者か過失なくして其性質若くは瑕疵を知らさりしとき又は受寄者か之を知りたるときは此限に在らす
*損害賠償の範囲(四一六)、倉庫営業と寄託物の点検(商六一六)
⇒解説
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第662条〔寄託者の寄託物返還請求権〕
当事者か寄託物返還の時期を定めたるときと雖も寄託者は何時にても其返還を請求することを得
*受寄者の返還(六六三)、返還の場所(六六四)、消費寄託の特則(六六六但)、期限の利益(一三五−一三七)
⇒解説
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第663条〔受寄者の返還時期〕
当事者か寄託物返還の時期を定めさりしときは受寄者は何時にても其返還を為すことを得
□返還時期の定あるときは受寄者は已むことを得さる事由あるに非されは其期限前に返還を為すことを得す
*寄託者の返還請求権(六六二)、倉庫業者の返還時期(商六一九)、期限の利益(一三五−一三七)
⇒解説
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第664条〔寄託物の返還の場所〕
寄託物の返還は其保管を為すへき場所に於て之を為すことを要す但受寄者か正当の事由に因りて其物を転置したるときは其現在の場所に於て之を返還することを得
*弁済の場所(四八四)
⇒解説
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第665条〔委任の規定の準用〕
第六百四十六条乃至第六百四十九条及ひ第六百五十条第一項、第二項〔受任者の権利義務〕の規定は寄託に之を準用す
⇒判例要旨
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第666条〔消費寄託〕
受寄者か契約に依り受寄物を消費することを得る場合に於ては消費貸借に関する規定を準用す但契約に返還の時期を定めさりしときは寄託者は何時にても返還を請求することを得
*消費貸借の規定(五八七−五九二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第12節 組合
第667条〔組合の意義〕
組合契約は各当事者か出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて其効力を生す
□出資は労務を以て其目的と為すことを得
*金銭出資(六六九)、出資の額に応ずる損益分配および残余財産の分配(六七四・六八八2)、合名会社・合資会社の内部関係に組合の規定を準用(商六八・一四七)、匿名組合(商五三五−五四二)、有償契約として売買の規定の準用(五五九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第668条〔組合財産の共有〕
各組合員の出資其他の組合財産は総組合員の共有に属す
*組合財産(六七六)、共有(二四九−二六四)、匿名組合の特則(商五三六1)
⇒解説
⇒判例要旨
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第669条〔金銭出資遅滞者の責任〕
金銭を以て出資の目的と為したる場合に於て組合員か其出資を為すことを怠りたるときは其利息を払ふ外尚ほ損害の賠償を為すことを要す
*金銭債務遅滞の原則(四一九)、損害賠償の範囲(四一六)、出資(六六七)
⇒解説
⇒判例要旨
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第670条〔業務執行方法〕
組合の業務執行は組合員の過半数を以て之を決す
□組合契約を以て業務の執行を委任したる者数人あるときは其過半数を以て之を決す
□組合の常務は前二項の規定に拘はらす各組合員又は各業務執行者之を専行することを得但其結了前に他の組合員又は業務執行者か異議を述へたるときは此限に在らす
*清算人に本条を準用(六八五2)、除名−他の組合員の一致(六八〇)、合名会社社員の業務執行の権利義務(商七〇)、□株式会社・有限会社の業務執行方法(商二六〇・二六〇ノ二、有二六)、業務執行(六七一・六七二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第671条〔業務執行組合員に委任の規定の準用〕
組合の業務を執行する組合員には第六百四十四条乃至第六百五十条〔受任者の権利義務〕の規定を準用す
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第672条〔業務執行組合員の辞任・解任〕
組合契約を以て一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したるときは其組合員は正当の事由あるに非されは辞任を為すことを得す又解任せらるることなし
□正当の事由に因りて解任を為すには他の組合員の一致あることを要す
*業務執行組合員(六七〇2・六七一)、業務執行の過半数(六七〇1)、委任契約の解除(六五一)
⇒解説
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第673条〔組合員の財産検査権〕
各組合員は組合の業務を執行する権利を有せさるときと雖も其業務及ひ組合財産の状況を検査することを得
*業務執行の委任(六七〇2)、業務執行組合員の報告義務(六七一・六四五)
⇒解説
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第674条〔損益分配の割合〕
当事者か損益分配の割合を定めさりしときは其割合は各組合員の出資の価額に応して之を定む
□利益又は損失に付てのみ分配の割合を定めたるときは其割合は利益及ひ損失に共通なるものと推定す
*損失分担の割合(六六七・六七五)、出資平等の推定(二五〇)、残余財産分割の割合(六八八2)
⇒解説
⇒判例要旨
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第675条〔組合員に対する債権者の権利行使〕
組合の債権者は其債権発生の当時組合員の損失分担の割合を知らさりしときは各組合員に対し均一部分に付き其権利を行ふことを得
*損益分配の割合(六七四)
⇒解説
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第676条〔持分処分の制限および組合財産分割の禁止〕
組合員か組合財産に付き其持分を処分したるときは其処分は之を以て組合及ひ組合と取引を為したる第三者に対抗することを得す
□組合員は清算前に組合財産の分割を求むることを得す
*□組合財産の共有(六六八)、共有持分均一の推定(二五〇)、本条の特則−組合契約ある船舶共有者の持分の譲渡(商六九八)、□残余財産の分割(六八八2)、共有物分割の原則(二五六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第677条〔組合債務者の相殺の禁止〕
組合の債務者は其債務と組合員に対する債権とを相殺することを得す
*相殺(五〇五−五一二)
⇒解説
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第678条〔任意脱退〕
組合契約を以て組合の存続期間を定めさりしとき又は或組合員の終身間組合の存続すへきことを定めたるときは各組合員は何時にても脱退を為すことを得但已むことを得さる事由ある場合を除く外組合の為め不利なる時期に於て之を為すことを得す
□組合の存続期間を定めたるときと雖も各組合員は已むことを得さる事由あるときは脱退を為すことを得
*脱退した組合員(六八一)、合名会社社員の退社(商八四)
⇒解説
⇒判例要旨
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第679条〔非任意脱退〕
前条に掲けたる場合の外組合員は左の事由に因りて脱退す
一 死亡
二 破産
三 禁治産
四 除名
*合名会社社員の非任意退社(商八五)、□二□破産(破一二六−一二九)、□三□禁治産(七)、□四□除名(六八〇)、脱退組合員への払戻し(六八一)
⇒解説
*〔平11法149改正〕
第679条 〔同〕
一・二〔同〕
三 後見開始の審判を受けたること
四〔同〕
⇒判例要旨
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第680条〔除名〕
組合員の除名は正当の事由ある場合に限り他の組合員の一致を以て之を為すことを得但除名したる組合員に其旨を通知するに非されは之を以て其組合員に対抗することを得す
*脱退事由としての除名(六七九(4))、合名会社社員の除名(商八六)、脱退組合員への払戻し(六八一)
⇒解説
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第681条〔脱退組合員の持分の払戻し〕
脱退したる組合員と他の組合員との間の計算は脱退の当時に於ける組合財産の状況に従ひ之を為すことを要す
□脱退したる組合員の持分は其出資の種類如何を問はす金銭を以て之を払戻すことを得
□脱退の当時に於て未た結了せさる事項に付ては其結了後に計算を為すことを得
*脱退(六七八・六七九)、合名会社の退社社員の持分の払戻し(商八七・八九)、□出資の種類(六六七2)
⇒解説
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第682条〔解散事由〕
組合は其目的たる事業の成功又は其成功の不能に因りて解散す
*解散の不遡及効(六八四)、清算・清算人の選任(六八五)
⇒解説
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第683条〔組合員の解散請求権〕
已むことを得さる事由あるときは各組合員は組合の解散を請求することを得
*解散の不遡及効(六八四)、清算・清算人の選任(六八五)、解散請求の方法(五四〇)
⇒解説
⇒判例要旨
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第684条〔解除の不遡及効〕
第六百二十条〔賃貸借解除の不遡及〕の規定は組合契約に之を準用す
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第685条〔清算人の選任〕
組合か解散したるときは清算は総組合員共同にて又は其選任したる者に於て之を為す
□清算人の選任は総組合員の過半数を以て之を決す
*解散(六八二−六八四)、□清算人(六八六−六八八)
⇒解説
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第686条〔清算人の業務執行方法〕
清算人数人あるときは第六百七十条〔業務執行の方法〕の規定を準用す
*清算人の選任(六八五)、業務執行の方法(六七〇)、合名会社の清算人の業務執行方法(商一二八)
⇒解説
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第687条〔清算人の辞任・解任〕
組合契約を以て組合員中より清算人を選任したるときは第六百七十二条〔業務執行者の辞任・解任〕の規定を準用す
*組合員中よりの清算人の選任(六八五1)、辞任・解任(六七二)
⇒解説
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第688条〔清算人の職務権限、残余財産分割方法〕
清算人の職務及ひ権限に付ては第七十八条〔法人の清算人の職務権限〕の規定を準用す
□残余財産は各組合員の出資の価額に応して之を分割す
*法人の清算(七二・七八)、□清算人の職務権限(合名会社=商一二四、合資会社=商一四七、株式会社=商四三〇1、有限会社=有七五1)、□残余財産の分配(合名会社=商一三一、合資会社=商一四七、株式会社=商四二五、有限会社=有七五1、出資=六六七、損益分配の割合=六七四)
⇒解説
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第13節 終身定期金
第689条〔終身定期金契約の意義〕
終身定期金契約は当事者の一方か自己、相手方又は第三者の死亡に至るまて定期に金銭其他の物を相手方又は第三者に給付することを約するに因りて其効力を生す
*特則(郵便年金法)、終身定期金の遺贈(六九四)、第三者のためにする契約(五三七−五三九)、扶養についての協議(八七八・八七九)
⇒解説
⇒判例要旨
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第690条〔終身定期金の計算〕
終身定期金は日割を以て之を計算す
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第691条〔終身定期金契約の解除〕
定期金債務者か定期金の元本を受けたる場合に於て其定期金の給付を怠り又は其他の義務を履行せさるときは相手方は元本の返還を請求することを得但既に受取りたる定期金の中より其元本の利息を控除したる残額を債務者に返還することを要す
□前項の規定は損害賠償の請求を妨けす
*解除と同時履行の抗弁権(六九二)、定期金債務者の責めに帰すべき死亡と契約解除(六九三2)、□契約の解除(五四〇)、□損害賠償(四一五)
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第692条〔解除と同時履行〕
第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定は前条の場合に之を準用す
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第693条〔定期金債権存続の宣告〕
死亡か定期金債務者の責に帰すへき事由に因りて生したるときは裁判所は債権者又は其相続人の請求に因り相当の期間債権の存続することを宣告することを得
□前項の規定は第六百九十一条に定めたる権利の行使を妨けす
*死亡と定期金債権(六八九)
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第694条〔終身定期金の遺贈〕
本節の規定は終身定期金の遺贈に之を準用す
*遺贈(九六四・九八五−一〇〇三)
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第14節 和解
第695条〔和解の意義〕
和解は当事者か互に譲歩を為して其間に存する争を止むることを約するに因りて其効力を生す
*裁判上の和解(民訴八九・二六七・二七五、民執二二(7))、人訴上の和諧(人訴一三)
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第696条〔和解の効果〕
当事者の一方か和解に依りて争の目的たる権利を有するものと認められ又は相手方か之を有せさるものと認められたる場合に於て其者か従来此権利を有せさりし確証又は相手方か之を有せし確証出てたるときは其権利は和解に因りて其者に移転し又は消滅したるものとす
*錯誤(九五)
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第3章 事務管理
第697条〔管理者の管理義務〕
義務なくして他人の為めに事務の管理を始めたる者は其事務の性質に従ひ最も本人の利益に適すへき方法に依りて其管理を為すことを要す
□管理者か本人の意思を知りたるとき又は之を推知することを得へきときは其意思に従ひて管理を為すことを要す
*事務管理の特則−作為義務と報酬請求権(遺失、水救二四、船員一四、商八〇〇−八一四)、契約による事務の管理(六四三以下)、事務管理の準拠法(法例一一1)
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第698条〔緊急事務管理〕
管理者か本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れしむる為めに其事務の管理を為したるときは悪意又は重大なる過失あるに非されは之に因りて生したる損害を賠償する責に任せす
*管理者の注意義務(六九七)
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第699条〔管理者の通知義務〕
管理者は其管理を始めたることを遅滞なく本人に通知することを要す但本人か既に之を知れるときは此限に在らす
*管理義務(六九七)、報告義務(七〇一・六四五)
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第700条〔管理者の管理継続義務〕
管理者は本人、其相続人又は法定代理人か管理を為すことを得るに至るまて其管理を継続することを要す但其管理の継続か本人の意思に反し又は本人の為めに不利なること明かなるときは此限に在らす
*法定代理人(八一八・八一九・八三九−八四一)、本人の意思(六九七2・七〇二3)
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第701条〔委任の規定の準用〕
第六百四十五条乃至第六百四十七条〔受任者の権利義務〕の規定は事務管理に之を準用す
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第702条〔管理者の費用償還請求権〕
管理者か本人の為めに有益なる費用を出たしたるときは本人に対して其償還を請求することを得
□管理者か本人の為めに有益なる債務を負担したるときは第六百五十条第二項〔受任者の負担債務弁済請求等〕の規定を準用す
□管理者か本人の意思に反して管理を為したるときは本人か現に利益を受くる限度に於てのみ前二項の規定を適用す
*管理人の報酬請求権の特則(遺失四、水救二四2、商八〇〇)、□本人の意思(六九七2・七〇〇但)
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第4章 不当利得
第703条〔不当利得の要件と効果〕
法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之か為めに他人に損失を及ほしたる者は其利益の存する限度に於て之を返還する義務を負ふ
*取消しと利益の償還(一二一)、利益の償還または原状回復(一八九−一九一・一九六・二四八・四六二・四六八1)、契約解除と原状回復義務(五四五1)、所持人の利得償還請求権(手八五、小七二)、保険料返還請求権(商六四三)、不当利得の準拠法(法例一一1)
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第704条〔悪意の受益者の返還義務〕
悪意の受益者は其受けたる利益に利息を附して之を返還することを要す尚ほ損害ありたるときは其賠償の責に任す
*悪意の占有者の責任(一九〇・一九一)、損害賠償(七〇九)
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第705条〔非債弁済〕
債務の弁済として給付を為したる者か其当時債務の存在せさることを知りたるときは其給付したるものの返還を請求することを得す
*他人の債務の弁済(七〇七)、保険料返還請求権の特則(商六四三)
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第706条〔期限前の弁済〕
債務者か弁済期に在らさる債務の弁済として給付を為したるときは其給付したるものの返還を請求することを得す但債務者か錯誤に因りて其給付を為したるときは債権者は之に因りて得たる利益を返還することを要す
*不当利得の要件と効果(七〇三)、弁済期(一三五−一三七・四一二)
⇒解説
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第707条〔他人の債務の弁済〕
債務者に非さる者か錯誤に因りて債務の弁済を為したる場合に於て債権者か善意にて証書を毀滅し、担保を□棄し又は時効に因りて其債権を失ひたるときは弁済者は返還の請求を為すことを得す
□前項の規定は弁済者より債務者に対する求償権の行使を妨けす
*第三者の弁済(四七四)、非債弁済(七〇五)、□弁済と債権証書の返還(四八七)、債権の消滅時効(一六七1・一六八−一七四ノ二、商五二二)、□求償権(七〇三)、第三者の弁済と求償権(四九九以下)
⇒解説
⇒判例要旨
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第708条〔不法原因給付〕
不法の原因の為め給付を為したる者は其給付したるものの返還を請求することを得す但不法の原因か受益者に付てのみ存したるときは此限に在らす
*法律行為の無効(九〇)、高利契約の無効(利息一2・四2)
⇒解説
⇒判例要旨
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第5章 不法行為
第709条〔不法行為の要件と効果〕
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す
*相当因果関係(四一六)、土地工作物に対する責任(七一七)、賠償の方法(債務不履行=四一七、不法行為=七二二、法人の不法行為責任=四四、商七八2・二六一3、有三二、公務員の不法行為=憲一七、国賠、合衆国軍隊構成員の不法行為=安保地位協定一八、安保民特一−四、刑事補償=憲四〇、刑補、占有の訴えと損害賠償=一九八−二〇〇、責任軽減=失火、賠償の特則=原子力損害三・四、鉱一〇九−一一六、不正競争四・五、独禁二五・二六、商七三九、郵便六八−七五、自賠一・三・四、著一一二−一一八、労基七五−八八、船員八九−九六、労災、不法行為の裁判籍=民訴五(9))、賠償債権と免責の効力(破三六六ノ一二(2))
⇒解説
*失火ノ責任ニ関スル法律〔明三二法四〇〕民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
⇒判例要旨
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第710条〔非財産的損害の賠償〕
他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はす前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す
*生命侵害による慰謝料(七一一)、名誉毀損(七二三、刑二三〇−二三二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第711条〔生命侵害に対する慰謝料〕
他人の生命を害したる者は被害者の父母、配偶者及ひ子に対しては其財産権を害せられさりし場合に於ても損害の賠償を為すことを要す
*身体・自由・名誉に対する慰謝料(七一〇)、胎児と損害賠償請求権(七二一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第712条〔未成年者の責任能力〕
未成年者か他人に損害を加へたる場合に於て其行為の責任を弁識するに足るへき知能を具へさりしときは其行為に付き賠償の責に任せす
*監督者の責任(七一四)、未成年者(三・六1・七五三)、未成年者の刑事責任(刑四一、少)、特則(自賠三)
⇒解説
⇒判例要旨
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第713条〔心神喪失者の責任能力〕
心神喪失の間に他人に損害を加へたる者は賠償の責に任せす但故意又は過失に因りて一時の心神喪失を招きたるときは此限に在らす
*監督者の責任(七一四)、心神喪失(七)、心神喪失者の刑事責任(刑三九)、特則(自賠三)
⇒解説
*〔平11法149改正〕
第713条 精神上の障害に因り自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態に在る間に他人に損害を加へたる者は賠償の責に任せす但故意又は過失に因りて一時其状態を招きたるときは此限に在らす
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第714条〔責任無能力者の監督者の責任〕
前二条の規定に依り無能力者に責任なき場合に於て之を監督すへき法定の義務ある者は其無能力者か第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但監督義務者か其義務を怠らさりしときは此限に在らす
□監督義務者に代はりて無能力者を監督する者も亦前項の責に任す
*法定監督義務者(八二〇・八三三・八五七・八五八・八六七、児童福祉施設の長=児福四七、保護義務者=精保二〇−二二の二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第715条〔使用者の責任〕
或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
□使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
□前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす
*法人の機関の行為に対する法人の賠償責任(四四、商七八1・二六一3・二六六ノ三、有三二)、本条の特則(憲一七、国賠一・三−六、自賠三、原子力損害三、商五六〇・五七七・五九〇・七三九)、船舶所有者の責任(商六九〇)、□海員の行為に対する船長の責任(商七〇六)、□本項の特則(国賠一2・三、原子力損害五)
⇒解説
⇒判例要旨
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第716条〔注文者の責任〕
注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす
*請負(六三二)
⇒解説
⇒判例要旨
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第717条〔土地の工作物の占有者・所有者の責任〕
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
□前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
□前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得
*占有者(一八〇・一八一)、鉱害の責任(鉱一〇九−一一六)、公の営造物の瑕疵(国賠二−六)
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第718条〔動物の占有者の責任〕
動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
□占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す
*占有者(一八〇・一八一)
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第719条〔共同不法行為者の責任〕
数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
□教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す
*□共犯(刑六〇−六四)、連帯債務(四三二−四四五)、鉱害責任の連帯(鉱一〇九・一一〇)、公害責任の特則(大気汚染二五の二、水質汚濁二〇)、□教唆者(刑六一、破防四一)、幇助者(刑六二)
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第720条〔正当防衛・緊急避難〕
他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利を防衛する為め已むことを得すして加害行為を為したる者は損害賠償の責に任せす但被害者より不法行為を為したる者に対する損害賠償の請求を妨けす
□前項の規定は他人の物より生したる急迫の危難を避くる為め其物を毀損したる場合に之を準用す
*□刑事上の正当防衛(刑三六、盗犯)、刑事上の緊急避難(刑三七)
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第721条〔損害賠償請求権における胎児の地位〕
胎児は損害賠償の請求権に付ては既に生まれたるものと看做す
*一般権利能力の始期(一ノ三)、父母の生命侵害と子の慰謝料請求権(七一一)
⇒解説
⇒判例要旨
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第722条〔損害賠償の方法、過失相殺〕
第四百十七条〔債務不履行における損害賠償の方法〕の規定は不法行為に因る損害の賠償に之を準用す
□被害者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の額を定むるに付き之を斟酌することを得
*□本項の特則(七二三、不正競争三・七、鉱一一一2,3)、□債務不履行と過失相殺(四一八)、本項の特則(商七九七、鉱一一三)、損害賠償の範囲(四一六、商五九〇2)
⇒解説
⇒判例要旨
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第723条〔名誉毀損における特則〕
他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償に代へ又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命することを得
*損害賠償の方法(七二二1)、名誉毀損(七一〇、刑二三〇−二三二)、類似規定(不正競争七、著一一五・一一六)
⇒解説
⇒判例要旨
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第724条〔損害賠償請求権の消滅時効〕
不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同し
*本条の準用(九三四3)、法定代理人(八一八・八一九・八三九−八四一)、時効(一四四以下・一六六以下・四三九)
⇒解説
⇒判例要旨