住宅金融公庫法
 
第1章 総 則(第1条〜第8条)
第2章 役員及び職員(第9条〜第16条の2)
第3章 業 務(第17条〜第25条)
第4章 会 計(第26条〜第30条)
第5章 監 督(第31条〜第32条)
第6章 雑 則(第33条〜第45条)
第7章 罰 則(第46条〜第50条)
 
 
第1章 総則
 
(目的)
第1条 住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
 
 2  住宅金融公庫は、前項に規定するものの外、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)に基き産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)に基き金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付につき保険を行うことを目的とする。
 
 3  住宅金融公庫は、前2項に規定するものの外、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
 
(定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
住宅
人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
主要構造部
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。
耐火構造
建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。
耐火構造の住宅
建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
準耐火構造の住宅
耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。
 
耐火建築物等
建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。
 
中高層耐火建築物
耐火建築物等で地上階数3以上を有するものをいう。 《改正》平12法042
(法人格)
第3条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。
 
(事業所)
第4条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
 
 2  公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
 《改正》平12法042
(資本金)
第5条 公庫の資本金は、50億円とし、政府がその全額を出資する。
 
 2  公庫は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 
 3  政府は、前項の規定により公庫がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が住宅融資保険法(以下「保険法」という。)による保険の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
 
 4  政府は、米国対日援助見返資金を第17条第1項及び第2項に規定する業務の財源に使用させるため、米国対日援助見返資金特別会計から公庫に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
 
 5  公庫が前項の規定による米国対日援助見返資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、第3項の規定による政府の出資があつたものとする。
 
 6  政府の出資に係る資金は、第28条の規定による場合、業務上必要な不動産を取得する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第17条に規定する業務に充てなければならない。
 
(登記)
第6条 公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 
 2  前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(名称の使用制限)
第7条 公庫でない者は、住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
 
(法人に関する規定の準用)
第8条 民法(明治29年法律第89号)第44条、第50条及び第54条の規定は、公庫に準用する。
 
 
 
第2章 役員及び職員 前・最初・次
 
 
 
 
(役員)
第9条 公庫に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事7人以内及び監事2人以内を置く。
 
(役員の審議及び権限)
第10条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 
 2  副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を審理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 
 3  理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を審理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 
 4  監事は、公庫の業務を監査する。
 
 5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
 
(役員の任命)
第11条 総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
 
 2  副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
 
(役員の任期)
第12条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 
 2  総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
 
 3  総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の欠格条項)
第12条の2 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
 
(役員の解任)
第12条の3 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 
《追加》平12法042
 2  主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
 
この法律、産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)若しくは保険法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
 
刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
破産の宣告を受けたとき。
心身の故障により職務を執ることができないとき。
前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
《追加》平12法042
 3  主務大臣は、総裁又は監事を前項第1号、第4号又は第5号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
 
《追加》平12法042
 4  総裁は、第2項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 
《追加》平12法042
 5  主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
 
《追加》平12法042
(役員の兼職禁止)
第12条の4 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
 《改正》平12法042
(代表権の制限)
第13条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
 
(代理人の選任)
第14条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
 
(職員の任命)
第15条 公庫の職員は、総裁が任命する。
 
(役員及び職員の公務員たる性質)
第16条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第16条の2 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 《改正》平12法042
 
 
第3章 業 務 前・最初・次
 
 
 
 
(業務の範囲)
第17条 公庫は、第1条第1項に掲げる目的を達成するため、第1号及び第2号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第3号及び第4号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。
 
自ら居住するため住宅を必要とする者
親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
自ら居住するため住宅を必要とする者
自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
 
 2  公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
 
前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金
前項第3号又は第4号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第35条の3第1項において同じ。)
 
前項第3号又は第4号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を営む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)
 
 3  公庫から貸付けを受けた第1項第3号又は第4号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第3号又は第4号に掲げる者で前項第3号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。
 
 4  公庫は、第1条第1項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画事理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整理事業を行う者に対し、住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。
 
当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の達成又はこれらの土地の造成に必要な資金
 
当該事業が新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
 
当該事業に係る土地と併せて一体的に達成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
 
 5  公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第20条第4項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を貸し付けることができる。
 
 6  公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から2年以内に、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
 
 7  公庫は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家産を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から2年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家産に代るべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当該家屋に代るべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
 《改正》平9法050
《改正》平11法087
 8  公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第10条第1項、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第15条第2項若しくは第16条第1項若しくは第2項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から2年以内又は当該命令を受けた日から1年以内に、当該勧告又は命令に係る擁璧又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
 
 9  公庫は、第1条第2項に掲げる目的を達成するため、融通法第7条に規定する資金の貸付けの業務及び保険法による保険の業務を行う。
 《改正》平12法042
 10  公庫は、第1条第3項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第1号から第3号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付紙して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
 
住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で渦半の住宅部分を有するもの
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
 
相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前2号に掲げる建築物を除く。)
土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前3号に掲げる建築物を除く。)
 
《全改》平12法042
 11  公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第1号から第3号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
 《改正》平12法042
 12  公庫は、第1項、第2項及び第4項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことかできる。
 
住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
 
住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
前2号に規定する業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び議決
貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
《改正》平12法042
(貸付けを受けるべき者の選定)
第18条 公庫は、前条第1項、第2項、第4項から第8項まで、第10項及び第11項の規定による貸付けの業務を行う場合においては、貸付けの申込みをした者(以下「申込者」という。)の貸付希望金額、申込者の元利金の償還の見込み及び前条第1項第1号又は第2号に該当する者についてはその住宅を必要とする事由、同項第3号若しくは第4号に該当する者又は同条第4項若しくは第10項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその事業の内容、工事の計画その他資金の貸付けに必要な事項、同条第5項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改良を必要とする事由をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、公庫から資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。
 
(住宅の基準)
第18条の2 第17条第1項、第10項及び第11項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
 
《追加》平12法042
(合理的土地利用耐火建築物等の敷地の基準)
第19条 貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該合理的土地利用耐火建築物等内の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。
 《改正》平12法042
(貸付金額の限度)
第20条 第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金(次条第1項の表1の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金、第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金及び同項第4号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。
  区分限度
耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の8割5分に相当する金額
耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の8割に相当する金額
《改正》平9法26
 2  土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について第17条第1項の規定による貸付けを受けるとき(併せて同条第2項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)は、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該住宅の建設費及び当該住宅の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地種の取得に必要な費用が当該住宅の建設費の1割7分を超える場合においては、当該住宅の建設費の1割7分に相当する金額)を合計した額の8割5分に相当する金額とする。
 
 3  第17条第2項又は第4項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
  項区  分限  度
1第17条第2項第2号の規定による貸付金耐火建築物等である幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の8割5分に相当する金額
2耐火建築物等である幼稚園等以外の幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の8割に相当する金額
3第17条第2項第3号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の9割に相当する金額
3第17条第4項第2号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの店舗等以外の関連利便施設の建設費の9割に相当する金額
4第17条第2項第3号又は第4項第2号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の9割に相当する金額
 
 4  第17条第5項の規定による貸付金(次条第1項の表4の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)の額の8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
 《改正》平9法26
 5  第17条第10項又は第11項の規定による貸付金で同条第10項第1号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の8割に相当する金額とする。
 
《追加》平12法042
 6  第1項、第2項(第21条の3第1項において準用する場合を含む。)及び前項の場合において、住宅の床面積が67平方メートル以上で主務大臣が定める面積を超えるときは、当該床面積は当該主務大臣が定める面積として住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を計算する。
 《改正》平12法042
 7  第1項に規定する標準建設又は既存住宅標準購入費は、地域別、規模別及び構造別に、住宅については国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設又は購入のため通常必要な費用を、幼稚園等又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設の建設のため通常必要な費用をそれぞれ参酌して、同項に規定する標準価額は、地域別の単位面積当たりの取引価格の平均及び当該土地に建設されるべき、又は建設された住宅の床面積を参酌して、公庫が主務大臣の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
 
 8  公庫は、前項の規定により標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額を定めたとき又は変更したときは、主務省令で定める方法により、これを公表しなければならない。
 
 9  前各項に定めるもののほか、第17条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。
 
(貸付金の利率及び償還期間)
第21条 第17条第1項、第2項、第4項、第5項、第10項又は第11項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第6項から第8項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
  項区分利率償還期間据置期間
一第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金(同条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第2号に掲げる者に対する貸付金及び同項第4号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。)イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年5.5パーセント(第17条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年6.5パーセント)以内で公庫の定める率
 
当初期間後の期間につき、年7.5パーセント(第17条第1項第3号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年5.5パーセント)以内で公庫の定める率50年以内(主要構造部を耐火構造とした件宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、35年以内)−
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金35年以内−
ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金25年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては35年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては30年以内)−
2第17条第2項第2号の規定による貸付金年6.5パーセント以内で公庫の定める率10年以内(据置期間を含む。)3年以内
3第17条第2項第3号又は第4項第2号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。)イ
政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金年6.5パーセント以内で公庫の定める率25年以内(据置期間を含む。)5年以内
イに掲げる貸付金以外の貸付金15年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては20年以内とし、据置期間を含む。)3年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては5年以内)
4第17条第5項の規定による貸付金(政令で定める貸付金を除く。)当初期間につき、年6.5パーセント(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この条において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年5.5パーセント)以内で公庫の定める率
 
当初期間後の期間につき、年7.5パーセント(第17条第1項第3号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年6.0パーセント(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年5.5パーセント))以内で公庫の定める率20年以内 
五第17条第6項の規定による貸付金イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付隠する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金年5.5パーセント以内で公庫の定める率35年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、25年以内)3年以内
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金25年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る(貸付金にあつては35年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る也員付金にあつては30年以内)3年以内
ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金20年以内(据置期間を含む。)1年以内
六第17条第7項の規定による貸付金年5.5パーセント以内で公庫の定める率35年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連人住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、25年以内)3年以内
7第17条第8項の規定による貸付金年6.5パーセント以内で公庫の定める率15年以内 
八第17条第10項又は第11項の規定による貸付金で同条第10項第1号に掲げる建築物の住宅部分(第20条第5項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの当初期間につき、年5.5パーセント以内で公庫の定める率
 
当初期間後の期間につき、年7.5パーセント以内で公庫の定める率35年以内
《改正》平9法26
《改正》平9法26
《改正》平12法042
《改正》平12法042
 2  第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金で同条第1項第1号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表1の項イ償還期間の欄中「35年以内」とあるのは「40年以内」と、同項ロ償還期間の欄中「35年以内」とあるのは「40年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、50年以内)」とする。
 《改正》平12法042
《改正》平12法042
 3  公庫は、第17条第1項、第2項第1号、、第10項若しくは第11項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの又は同条第5項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期関の利率と同一の率とすることができる。
 《改正》平12法042
 4  第1項の表1の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。
 《改正》平9法26
 5  第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第1項の表1の項及び4の項の規定の適用については、同表1の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表4の項償還期間の欄中「20年以内」とあるのは「25年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては35年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては30年以内)」とする。
 
《追加》平12法042
 6  第17条第6項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第1項の表4の項及び5の項の規定の適用については、同表4の項償還期間の欄中「20年以内」とあるのは「25年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては35年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては30年以内)」と、同表5の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
 
《追加》平12法042
 7  第1項に定めるもののほか、第17条の規定による貸付金の償還期間及び据置期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
 
 8  前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設、既存住宅の購入、土地の取得及び造成、店舗の建設、住宅の改良又は合理的土地利用耐火建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第27条の2第1項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
 《改正》平12法042
(貸付金の償還期間の特例等)
第21条の2 公庫は、第17条第6項に規定する災害により滅失した住宅を当該災害の当時所有し、又は使用していた者が、当該災害の発生の日から2年以内に、住宅(同条第1項第1号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、又は合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第1項、第2項又は第10項の規定により、これらの者に住宅の建設若しくは購入、合理的土地利用耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を3年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して3年以内の据置期間を設けることができる。
 《改正》平12法042
 2  公庫は、山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく山村振興計画又は過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民又は過疎地域の市町村の住民が住宅(第17条第1項第1号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、又は購入しようとする場合において、同条第1項又は第2項の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を3年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して3年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、その償還期間には据置期間を含むものとする。
 《改正》平12法015
(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第21条の3 大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅等供給促進法第28条第4号に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で耐火建築物等であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第17条第1項の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第20条第2項の規定を準用する。
 
 2  権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅等供給促進法第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利書を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
 
 3  前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。
 
(貸付金全の償還方法)
第21条の4 公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。ただし、第17条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第4項若しくは第10項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
 
 2  公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
 
 3  公庫は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を選挙することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第5号に該当する場合においては、当該住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金の額をそれぞれ超えることができない。
 
貸付けを受けた者が6月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
 
貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第1号から第3号までの規定に該当するもの又は同条第5項から第8項まで、第10項若しくは第11項の規定による貸付けを受けた者が、貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
 
貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設災害復興住宅又は地すべり等関連住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき。
第17条第10項又は第11項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項から第7項まで、第10項若しくは第11項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するものが第35条第1項、第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第35条の3第1項の規定に違反したとき。
 
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項第10項若しくは第11項の規定による貸付けを受けた者が第35条の2第1項、第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項又は第35条の3第1項の規定に違反したとき。
 
前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。 《改正》平12法042
 4  前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。
 
(貸付けの条件の変更等)
第22条 貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払か著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
 《改正》平12法042
(住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付けについての配慮)
第22条の2 公庫は、第17条第1項、第2項、第5項、第10項又は第11項の規定による貸付けの業務のうち、自ら居住するため住宅を必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第60条の規定により郵政大臣があつせんするもの(以下「住宅積立郵便貯金の預金者」という。)に対する業務については、毎事業年度の開始前にあらかじめ、当該事業年度における貸付けの申込みの見込みについての郵政大臣からの通知に基づき、これらの者に対する貸付けが円滑に行われるようできる限り資金の配分について配慮するものとする。
 《改正》平12法042
(住宅積立郵便貯金の預金者及び住宅宅地債券を引さ受けた者に対する貸付けの特例)
第22条の3 住宅積立郵便貯金の預金者又は第27条の3第4項に規定する住宅宅地債券(以下この条において単に「住宅宅地債券」という。)を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対する次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項の表中「8割5分に相当する金額」とあるのは「8割5分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、同表及び同条第5項中「8割に相当する金額」とあるのは「8割に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
 
第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金
第17条第10項又は第11項の規定による貸付金で同条第10項第1号に掲げる建築物の住宅部分に係るもの
《改正》平12法042
 2  住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅宅地債券を引き受けた自ら居住する住宅の改良を行う者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対する第17条第5項の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第4項の規定の適用については、同項中「8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
 《改正》平12法042
 3  第1項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の表限度の欄及び同条第5項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率並びに前項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第21条第1項の表1の項、4の項及び8の項利率の欄の規定は適用せず、それらの利率は、公庫が定める。
 《改正》平9法26
《改正》平12法042
《改正》平12法042
 4  第21条第8項の規定は、前項の規定により公庫が利率を定め、又は変更する場合について、準用する。
 《改正》平12法042
(貸付手数料等)
第22条の4 公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数特を徴収することかできる。
 
 2  公庫は、政令で定めるところにより、元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務(第27条の7第1項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。
 《改正》平12法042
(業務の委託)
第23条 公庫は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務(貸付けの決定を除く。)を委託することができる。この場合において、第2号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
 
主務省令で定める金融機関
次に掲ける業務
貸付けに関する申込みの受理及び審査
資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
地方公共団体その他政令で定める法人
次に掲げる業務
貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
 
住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
 
第17条第5項から第8項まで、第10項及び第11項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
第17条第5項から第8項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
保険法による保険の業務のうち保険法第13条に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査 《改正》平12法042
 2  公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を生ける者(第27条の7第1項を除き、以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
 《改正》平12法042
 3  公庫は、第1項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
 
 4  前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
 
 5  公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告をさせ、又は役員若しくは職員をして当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
 
 6  受託者たる金融機関又は第1項第2号に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)の役員又は職員であつて同項の規定による委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
 
 7  公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、保険法による保険の業務の一部を委託することができる。第2項から第4項までの規定は、この場合について準用する。
 《改正》平12法042
 8  公庫は、雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)第20条(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第18条第5項において準用する場合を含む。)又は年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第18条第1項の規定により雇用・能力開発機構又は年金福祉事業団の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第2項から第6項までの規定は、この場合について準用する。
 《改正》平11法020
(業務方法書)
第24条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
 
 2  前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、貸付手数料の徴収の方法、元利金の回収の方法、貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の規模及び規格に関する基準、貸付けをすることができる住宅の改良に関する基準、貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準、委託業務又は受託業務に関する準則並びに貸付金の利率、抵当権の設定、火災保険契約の締結、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修の業務、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕又は改築に対する公庫の承認その他の貸付けの条件並びに第17条第12項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則並びに保険法による保険の業務の処理に関する準則を記載しなければならない。
 《改正》平12法042
(事業計画及び資金計画)
第25条 公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、これを主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
 
 
 
第4章 会 計 前・最初・次
 
 
 
 
(予算及び決算)
第26条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
 
(特別勘定)
第26条の2 公庫は、勤労者財産形成促進法第10条第1項に規定する勤労者又は同項に規定する公務員に対する同項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務及び保険法による保険の業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
 
 2  保険法による保険の業務に係る特別勘定においては、第5条第3項後段の規定により政府が示した金額に相当する金額をもつて基金としなければならない。
 
 3  第1項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
 
 4  第1項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取りくずして整理するものとし、なお、損失がうめられないときは、その額を損失の繰越として整理するものとする。
 
 5  前項の規定により損失をうめる場合を除いては、第3項の積立金を取りくずしてはならない。
 
(国庫納付金)
第27条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
 
 2  前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
 
 3  第1項の利益金を納付する場合における損益計算は、前条第1項の特別勘定の損益を控除して行うものとするほか、第1項の利益金の計算の方法並びに納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
 
(借入金)
第27条の2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることかできる。公庫は、第3項及び第4項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
 《改正》平12法042
 2  政府は、公庫に対して資金の貸付をすることができる。
 
 3  公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金をすることができる。
 《改正》平12法042
 4  公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第1項若しくは第3項の規定による債券(以下この条において単に「債券」という。)を発行して資金の関連をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、債券の発行による資金の調達にあつては当該債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該債券の金額の限度内において、当該長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行その他民間から短期借入金をすることができる。
 《改正》平12法042
 5  前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る長期借入金の借入れ又は債券の発行があつたときは、その借入れ又は発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
 《改正》平12法042
 6  公庫は、第3項の規定による長期借入金の借入れに関する事業の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に委託することができる。
 《改正》平12法042
(債券の発行)
第27条の3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
 
《追加》平12法042
 2  前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
 
《追加》平12法042
 3  公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第3項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
 《改正》平12法042
《改正》平12法042
 4  公庫は、主務大臣の認可を受けて、次に掲げる者が引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
 
自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第17条第1項、第2項第1号、第10項又は第11項の規定による貸付けを受けることを希望するもの
第17条第4項の規定による貸付金(同項第3号の規定による貸付金を除く。)に係る土地又は借地権を譲り受けることを希望する者
自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第17条第5項の規定による貸付けを受けることを希望するもの
 
《追加》平12法042
  《1項削除》平12法042
 5  公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第27条の5の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 《改正》平12法042
 6  前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 
 7  公庫は、公庫債権、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事業の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
 《改正》平12法042
 8  前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者については、商法(明治32年法律第48号)第309条、第310条及び第311条の規定を準用する。
 《改正》平12法042
 9  前各項に定めるもののほか、公庫債権、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
 《改正》平12法042
(政府保証)
第27条の4 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第1項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
 
《追加》平12法042
 2  政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第2項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
 
《追加》平12法042
(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第27条の5 公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
 
《追加》平12法042
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第27条の6 公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)に要する資金を調達するため、その貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
 
《追加》平12法042
 2  公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。
 
《追加》平12法042
(信託の受託者からの業務の受託等)
第27条の7 公庫は、前2条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
 
当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
《追加》平12法042
 2  公庫は、第23条第1項第1号に規定する主務省令で定める金融機関に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第2項から第6項までの規定は、この場合について準用する。
 
《追加》平12法042
(余裕金の運用等)
第28条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
資金運用部への預託
銀行への預金
前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
 
 《全改》平9法26width=40%> 《改正》平12法042
 2  前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
 
《追加》平12法042
 3  公庫は、業務に係る現金を国庫に預託することかできる。
 
 4  公庫は、業務を行うため必要と認める場合においては、その業務に係る資金を郵便振替とし、又は受託者たる金融機関が委託業務を行うため必要な金額の範囲内において、当該金融機関に預託することができる。
 
(会計帳簿)
第29条 公庫は、主務省令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
 
(会計検査院の検査)
第30条 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託者たる金融機関(融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関を含む。)につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
 
 
 
第5章 監 督 前・最初・次
 
 
 
 
(監督)
第31条 公庫は、主務大臣が監督する。
 
 2  主務大臣は、この法律、融通法及び保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 
  《1条削除》平12法042
(報告及び検査)
第32条 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関等若しくは地方公共団体(第23条第7項若しくは第8項又は第27条の7第2項の規定により委託を受けた金融機関等又は地方公共団体を含む。)若しくは融通法第10条第1項の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下この項において「受託者等」という。)又は第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの、同条第4項の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第7条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付けを受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
 《改正》平12法042
 2  前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
 【省令】身分証明書
 3  第1項の規定による立入機査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
 
 
第6章 雑 則 前・最初・次
 
 
 
 
(解散)
第33条 公庫の解散については、別に法律で定める。
 
《追加》平12法042
(貸付金の使途の規正)
第34条 貸付を受けた者は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用してはならない。
 
 2  公庫は、貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために、必要に応じて、貸付金をもつて建設し、若しくは改良を行う住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害従業住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地、貸付金をもつて整備する関連公共施設若しくは貸付金をもつて行う宅地防災工事の工事施行者に対し、直接に資金を交付する等資金の交付に関し適切な措置をとることができる。
 《改正》平12法042
(賃借人の選定及び家賃)
第35条 第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
 
 2  第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
 
 3  前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
 
 4  第17条第5項から第7項まで、第10項又は第11項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
 《改正》平12法042
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第35条の2 第17条第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第4号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第4項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第3号の規定により委託を受けて達成された土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第1号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第17条第4項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡するときも同様とする。
 
 2  第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等で同条第1項第4号の規定に該当するもの又は同条第4項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
 
 3  第17条第10項又は第11項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡するときは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、職務価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
 《改正》平12法042
 4  第1項及び前項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
 
(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第35条の3 第17条第2項の規定による貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの及び同条第4項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第2号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第17条第4項第2号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。
 
 2  第35条第2項及び第3項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第2項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第35条第2項及び第3項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、同条第2項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第2項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に付随して土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
 
(土地あつせん手数料)
第36条 公庫は、第17条第12項第2号に規定する業務を行なう場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつせん手数料を徴収することができる。
 
(貸付を受けた者に対する会計検査9
第37条 会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。
 
(協議)
第38条 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第24条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。
 
(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
第39条 建築基準法第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
 《改正》平11法087
 
第40条 から第43条まで 削除
 
(経過措置)
第44条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 
(主務大臣、主務省令)
第45条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び大蔵大臣とし、主務省令は、建設省令・大蔵省令とする。
 
 
 
第7章 罰 則 前・最初・次
 
 
 
 
 
第46条 第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項の規定による貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、30万円以下の罰金に処する。
 
第35条第1項又は第35条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅、幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を賃貸したとき。
第35条第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する額を準えて、家賃又は賃貸料の額を契約し、又は受領したとき。
第35条の2第1項又は第35条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、土地又は借地権を譲渡したとき。
第35条の2第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
《改正》平9法26
 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行掲をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
 
 
第47条 受託者たる金融機関等(第23条第8項又は第27条の7第2項の規定により委託を受けた金融機関等を含む。)が第23条第5項(同条第8項又は第27条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした金融機関等の役員又は職員を30万円以下の罰金に処する。
 《改正》平9法026
《改正》平12法042
 
第48条 公庫又は受託者たる金融機関等(第23条第7項若しくは第8項又は第27条の7第2項の規定により委託を受けた金融機関等を含む。)若しくは融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関が第32条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公庫又は金融機関等若しくは融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関の役員又は職員を30万円以下の罰金に処する。
 《改正》平9法26
《改正》平12法042
 
第48条の2 貸付けを受けた者で第17条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの、同条第4項の規定による貸付けを受けた者又は融通法第7条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号若しくは第4号の規定に該当するものが、第32条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を30万円以下の罰金に処する。
 《改正》平9法26
《改正》平12法042
 
第49条 次の場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
 
この法律により主務大臣の認可を受け、又は承認を得なければならない場合において、その認可を受けず、又は承認を得なかつたとき。
第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたとき。
第17条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第20条第1項から第5項まで(第21条の3第1項において準用する第20条第2項を含む。)若しくは第9項の規定による限度を超えて、又は同条第6項の規定によらないで床面積を計算して、貸付金の貸付けをしたとき。
 
第20条第8項の規定に違反して公表を怠り、又は不実の公表をしたとき。
第28条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第31条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 《改正》平9法26
《改正》平12法042
 
第50条 第7条の規定に違反して住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
 《改正》平9法26