不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年[1962年] 法律第134号)
法令番号 (昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)
施行年月日 昭和三十七年八月十五日
最終改正 平成五年一一月一二日法律第八九号
 
第一条 (目的)
 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
 
第二条 (定義)
1 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
 
2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
 
第三条 (景品類の制限及び禁止)
 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
 
第四条 (不当な表示の禁止)
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
 
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
 
第五条 (公聴会及び告示)
1 公正取引委員会は、第二条若しくは前条第三号の規定による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
 
2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行なうものとする。
 
第六条 (排除命令)
1 公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行なわれることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
 
2 公正取引委員会は、前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
 
第七条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
1 前条第一項に規定する違反行為は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条第一項第五号及び第二十五条の規定の適用については同法の不公正な取引方法と、同法第八章第二節(第四十八条の規定を除く。)の規定の適用については同法第十九条に違反する行為とみなす。
 
2 前条第一項に規定する違反行為についての審決においては、同項前段に規定する事項を命ずることができる。
3 公正取引委員会は、前条第一項に規定する違反行為について審判手続を開始し、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十七条第一項の申立てをしたときは、当該違反行為について排除命令をすることができない。
 
第八条 (審判手続等)
1 排除命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、第六条第三項の規定による告示があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、当該命令に係る行為について、審判手続の開始を請求することができる。
 
2 公正取引委員会は、前項の規定による請求があつた場合は、遅滞なく、当該行為について審判手続を開始しなければならない。この場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十条第四項の規定を適用しない。
 
3 公正取引委員会は、排除命令に係る行為については、前項に規定する場合を除き、審判手続を開始し、及び前条第三項に規定する申立てをすることができない。
 
第九条 (排除命令の効力等)
1 排除命令(前条第一項の規定による請求があつたものを除く。)は、同項に規定する期間を経過した後は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十六条及び第九十条第三号の規定の適用については、確定した審決とみなす。
 
2 前条第一項の規定による請求があつた行為について審決(当該請求を不適法として却下する審決を除く。)をしたときは、当該行為に係る排除命令は、その効力を失なう。
 
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十四条及び第六十六条第二項の規定は、排除命令について準用する。
 
第九条の二 (都道府県知事の指示)
 都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為を取りやめるべきこと又はこれに関連する公示をすることを指示することができる。
 
第九条の三 (公正取引委員会への措置請求)
1 都道府県知事は、前条の規定による指示を行なつた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行なわれることを防止するため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 
2 前項の規定による請求があつたときは、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
 
第九条の四 (報告の徴収及び立入検査等)
1 都道府県知事は、第九条の二の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行なうため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行なう場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事に対する指揮監督)
第九条の五
 公正取引委員会は、この法律の規定により都道府県知事が処理する事務について、都道府県知事を指揮監督することができる。
 
第十条 (公正競争規約)
1 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3 公正取引委員会は、第一項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
4 公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十八条、第四十九条、第六十七条第一項及び第七十三条の規定は、第一項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
 
6 第一項又は第三項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第四項の規定による告示があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。
 
第十一条 (行政不服審査法の適用除外等)
1 この法律の規定により公正取引委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 第八条第一項の規定による請求又は前条第六項の申立てをすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
 
第十二条 (罰則)
 第九条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三万円以下の罰金に処する。
 
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条若しくは第四条第三号の規定による指定又は第三条の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。
附則 (昭和四七年五月三〇日法律第四四号)01 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
 
第一条 (施行期日)
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第十三条 (罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。