宅地建物取引業法施行規則
 
(昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号)
最終改正:平成一三年四月一九日国土交通省令第八五号
 
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項 、同条第二項 、第八条の二第一項 、第十二条の五第二項 及び第十九条 の規定に基き、並びに同法
を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。
 
 
第一条(免許申請書の様式)
 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
 
第一条の二(添付書類)
 法第四条第二項第四号 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号
の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項
に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。
 一
 免許申請者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。次号において同じ。)、宅地建物取引業法施行令
(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項
に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 一の二  免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法
の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号
に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 二
 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
 三  事務所を使用する権原に関する書面
 四  事務所付近の地図及び事務所の写真
 五
 免許申請者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)、令第二条の二
で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
 六  法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 七  個人である場合においては、資産に関する調書
 八  宅地建物取引業に従事する者の名簿
 九  法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 十  法人である場合においては、登記簿謄本
 十一  個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
 2  法第四条第二項第一号 から第三号 まで並びに前項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
 
第一条の三(免許申請手数料の納付方法)
 法第三条第六項 に規定する手数料は、法第四条第一項 の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。
 
第二条(提出すべき書類の部数)
 法第三条第一項 の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条
の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号 に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。
 
 2  法第三条第一項 の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条
の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
 
第三条(免許の更新の申請期間)
 法第三条第三項 の規定により同項
の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
 
第四条(免許証の様式)
 法第六条 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
 
第四条の二 (免許証の書換え交付の申請)
 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条
の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
 2  前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。
 
 
第四条の三 (免許証の再交付の申請)
 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
 2  免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。
 3  第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。
 
第四条の四(返納)
 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
 一  法第七条第一項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
 二  法第六十六条 又は第六十七条第一項 の規定により免許を取り消されたとき。
 三  亡失した免許証を発見したとき。
 2  法第十一条
の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
 
第四条の五 (免許換えの通知)
 宅地建物取引業者が法第三条第一項 の免許を受けた後、法第七条第一項
各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項
の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。
 
第五条(名簿の登載事項)
 法第八条第二項第八号 に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 一  法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
 二  宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
 
第五条の二(名簿等の閲覧)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条 の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条
の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
 2
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
 
第五条の三(変更等の手続)
 法第九条 の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
 2  法第九条 の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二 で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項
に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号 及び第三号
並びに第一条の二第一項第一号 、第一号の二 及び第三号 から第五号 までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
 3  第二条の規定は、法第九条 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
 
第五条の四(名簿の訂正)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条 の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
 
第五条の五(廃業等の手続)
 法第十一条第一項 の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。
 
第六条 (名簿の消除)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
 一  法第三条第二項 の有効期間が満了したとき。
 二  法第七条第一項 又は第十一条第二項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
 三  法第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定により届出があつたとき又は同項 の規定による届出がなくて同項第一号 若しくは第二号
に該当する事実が判明したとき。
 四  法第二十五条第七項 、第六十六条 又は第六十七条第一項 の規定により免許を取り消したとき。
 2
 国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
 
第六条の二 (法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
 法第十五条第一項
の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
 一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
 二
 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
 
第六条の三(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数)
 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項
に規定する取引主任者(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
 
第七条(試験の基準)
 法第十六条第一項 の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
 
第八条(試験の内容)
 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
 一  土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
 二  土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
 三  土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
 四  宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
 五  宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
 六  宅地及び建物の価格の評定に関すること。
 七  宅地建物取引業法 及び同法 の関係法令に関すること。
 
第九条 (試験の方法)
 試験は、筆記試験により行なう。
 
第十条(試験の施行及び試験の期日等の公告)
 試験は、毎年少なくとも一回行なう。
 2  都道府県知事(法第十六条の二第一項
の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項
及び第十三条 において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
 3  指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項
の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項
の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
 
第十条の二(講習の方法)
 法第十六条第三項
の規定により国土交通大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が行う講習は、宅地建物取引業に従事する者に対し、宅地建物取引業に関する実用的な知識、宅地建物取引業に係る紛争の防止に関して必要な知識その他の宅地建物取引業に従事する者の業務の適正化及び資質の向上を図るために必要な知識について行わなければならない。
 
第十条の三(講習の修了試験)
 指定講習機関は、前条の規定による講習(次条、第十条の六及び第十条の七において「講習」という。)を受けた者に対して、修了試験を行わなければならない。
 
第十条の四 (講習修了者証の交付)
 指定講習機関は、講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者の申請により、講習修了者証を交付するものとする。
 2  前項の講習修了者証の様式は、別記様式第三号の六によるものとする。
 
 
第十条の五 (試験の一部免除)
 前条第一項の規定により講習修了者証の交付を受けた者については、第十条の三の規定による修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。
 
第十条の六(指定の申請)
 法第十六条第三項 の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  名称及び住所並びに代表者の氏名
 二  講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三  講習の業務を開始しようとする年月日
 2  前項の申請書には、次に掲げる書類は添付しなければならない。
 一  定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
 三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四  役員の氏名及び略歴を記載した書類
 五  講習を受けることができる者の資格その他の講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 六  講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 
第十条の七(指定の基準)
 法第十六条第三項 の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行う。
 一  次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
  イ 法の規定に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  ロ 第十条の九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  ハ その役員のうちに、イに該当する者がある者
 二  宅地建物取引業の健全な発達を図ることを目的として民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であること。
 三  講習の業務の実施の方法に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施のために適切であること。
 四  前号の講習の業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要かつ適切な組織及び能力を有すること。
 五  講習を受けることができる者の資格が正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
 六  講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
 
第十条の八(指定の公示等)
 国土交通大臣は、法第十六条第三項
の規定による指定をしたときは、指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
 2
 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 3  国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 4  指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地、指定をした日並びに講習の名称は、次のとおりとする。
指定講習機関指定をした日講習の名称
名称主たる事務所の所在地
財団法人不動産流通近代化センター東京都豊島区東池袋三丁目一番一号平成八年七月二十九日宅地建物取引業法第十六条第三項 及び同法 施行規則第十条の二
の規定に基づく講習
 
 
 
第十条の九(指定の取消し等)
 国土交通大臣は、指定講習機関が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
 一  不正の手段により法第十六条第三項 の規定による指定を受けたとき。
 二  第十条の七各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。
 2  国土交通大臣は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公示しなければならない。
 
第十一条(合格の公告及び合格証書の交付)
 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
 2  指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。
 
第十二条(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)
 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
 2  都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
 
第十三条(国土交通大臣に対する報告)
 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。
 
第十三条の二(指定の申請等)
 法第十六条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  名称及び住所
 二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三  指定を受けようとする年月日
 2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一  定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
 三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四  申請に係る意思の決定を証する書類
 五  役員の氏名及び略歴を記載した書類
 六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
 七  試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 八  現に行つている業務の概要を記載した書類
 九  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 十  法第十六条の七第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
 十一  法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書
 十二  その他参考となる事項を記載した書類
 3  指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関指定をした日
名称主たる事務所の所在地
財団法人不動産適正取引推進機構東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号昭和六十二年五月十一日
 
 
 
第十三条の三(名称等の変更の届出)
 指定試験機関は、法第十六条の四第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
 二  変更しようとする年月日
 三  変更の理由
 2  指定試験機関は、法第十六条の五第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。
 一  変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
 二  変更しようとする年月日
 三  変更の理由
 
第十三条の四(役員の選任又は解任の認可の申請)
 指定試験機関は、法第十六条の六第一項
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
 二  選任又は解任の理由
 三  選任の場合にあつては、その者の略歴
 2  前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六条の三第二項第四号
イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
 
第十三条の五(試験委員の要件)
 法第十六条の七第一項 の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
 一  学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
 二  国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第八条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
 
第十三条の六(試験委員の選任又は解任の届出)
 指定試験機関は、法第十六条の七第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  試験委員の氏名
 二  選任又は解任の理由
 三  選任の場合にあつては、その者の略歴
 2
 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。
 
第十三条の七(試験事務規程の記載事項)
 法第十六条の九第一項 に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
 一  試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 二  試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
 三  試験事務の実施の方法に関する事項
 四  受験手数料の収納の方法に関する事項
 五  試験委員の選任及び解任に関する事項
 六  試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 七  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 八  その他試験事務の実施に関し必要な事項
 
第十三条の八(試験事務規程の認可の申請)
 指定試験機関は、法第十六条の九第一項
前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 2  指定試験機関は、法第十六条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  変更しようとする事項
 二  変更しようとする年月日
 三  変更の理由
 四  法第十六条の九第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要
 
第十三条の九(事業計画等の認可の申請)
 指定試験機関は、法第十六条の十第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項
の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 2  指定試験機関は、法第十六条の十第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  変更しようとする事項
 二  変更しようとする年月日
 三  変更の理由
 四  法第十六条の十第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要
 
第十三条の十(帳簿)
 法第十六条の十一 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一  委任都道府県知事
 二  試験年月日
 三  試験地
 四  受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
 五  合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)
 2
 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
 3  法第十六条の十一
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
 
第十三条の十一(試験事務の実施結果の報告)
 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
 一  試験年月日
 二  試験地
 三  受験申込者数
 四  受験者数
 五  合格者数
 六  合格公告日
 2  前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
 
第十三条の十二(試験事務の休廃止の許可)
 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項
の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
 三  休止又は廃止の理由
 
第十三条の十三(試験事務の引継ぎ)
 指定試験機関は、法第十六条の十八 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 一  試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 二  試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 三  その他委任都道府県知事が必要と認める事項
 
第十三条の十四(合格の取消し等の報告等)
 指定試験機関は、法第十七条第二項 の規定により同条第一項
に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
 一  不正行為者の氏名、住所及び生年月日
 二  不正行為に係る試験の年月日及び試験地
 三  不正行為の事実
 四  処分の内容及び年月日
 五  その他参考事項
 2  都道府県知事は、法第十七条第三項 の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。
 
第十三条の十五 (法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間)
 法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
 
第十三条の十六(法第十八条第一項 の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
 法第十八条第一項
の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者であることとする。
 一  宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、国土交通大臣が指定するものを修了した者
 二  国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
 三  国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
 2  前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
 一  宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図ることを目的として民法第三十四条
の規定により設立された公益法人(以下単に「公益法人」という。)で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
 二  正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
 三  国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
 3  第一項第一号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者講習の名称
名称主たる事務所の所在地
財団法人不動産流通近代化センター東京都豊島区東池袋三丁目一番一号宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習
 
 
 
第十四条(登録を受けることのできる都道府県)
 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
 
第十四条の二(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)
 法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
 二  試験の合格年月日及び合格証書番号
 三  法第十八条第一項
の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 四  法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
 五  宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 2  法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。
 
第十四条の三(登録の申請)
 法第十九条第一項 の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 2
 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
 3
 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第五号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 一  試験に合格したことを証する書面
 二  住民票の抄本又はこれに代わる書面
 三  未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号 に該当しないことを証する書面
 四  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項 の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
 五  法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 五の二  民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第十八条第一項第二号
に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号
に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 六  法第十八条第一項第四号 から第八号 までに該当しない旨を誓約する書面
 4  第一項の登録申請書、前項第四号の書面のうち法第十八条第一項
の実務の経験を有する者であることを証する書面及び前項第六号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。
 
第十四条の四(登録の通知等)
 都道府県知事は、法第十九条第二項 の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
 2  都道府県知事は、法第十八条第一項
の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
 一  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者又は同項 の規定により能力を有すると認められた者以外の者
 二  法第十八条第一項 各号の一に該当する者
 三  他の都道府県知事の登録を現に受けている者
 
第十四条の五(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)
 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
 一  氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
 二  申請時現在の登録番号
 三  申請時現在の登録をしている都道府県知事
 四  移転を必要とする理由
 五  移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 2
 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
 3  第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。
 
第十四条の六(登録の移転の通知)
 都道府県知事は、法第十九条の二
の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
 
第十四条の七(変更の登録)
 
法第二十条 の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。
 2
 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
 
第十四条の七の二(死亡等の届出の様式)
 法第二十一条 の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。
 
第十四条の八(登録の消除)
 都道府県知事は、法第二十二条
の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
 
第十四条の九(監督処分の記載)
 都道府県知事は、法第六十八条第一項 若しくは第三項 の規定による指示又は同条第二項 若しくは第四項
の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。
 
第十四条の十(取引主任者証の交付の申請)
 法第二十二条の二第一項
の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
 一  申請者の氏名、生年月日及び住所
 二  登録番号
 三  宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 四  試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
 2
 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項
に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。
 3  法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五
の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号 に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
 4  交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。
 
第十四条の十一(取引主任者証の記載事項及び様式)
 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一  取引主任者の氏名、生年月日及び住所
 二  登録番号及び登録年月日
 三  取引主任者証の交付年月日
 四  取引主任者証の有効期間の満了する日
 2  取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。
 
第十四条の十二(取引主任者証の交付の記載)
 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。
 
第十四条の十三(取引主任者証の書換え交付)
 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条
の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。
 2
 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。
 3
 取引主任者証の書換え交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該取引主任者が現に有する取引主任者証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。
 
第十四条の十四(登録の移転に伴う取引主任者証の交付)
 法第十九条の二
の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつた場合における取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。
 
 
第十四条の十五 (取引主任者証の再交付等)
 取引主任者は、取引主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に取引主任者証の再交付を申請することができる。
 2
 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の五による宅地建物取引主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
 3  汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破壊した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。
 4
 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
 
第十四条の十六(取引主任者証の有効期間の更新)
 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。
 2  第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。
 3  第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。
 
第十四条の十七(講習の指定)
 法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。
 一  公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。
 二  正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
 三  国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
 
第十五条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
 法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項 、第二十九条第二項 、第六十四条の七第三項 及び第六十四条の八第四項
において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一  国債証券については、その額面金額
 二  地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
 三  前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
 2
 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
 
第十五条の二(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
 法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項 、第二十九条第二項 、第六十四条の七第三項 及び第六十四条の八第四項
において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 一  鉄道債券
 二  電信電話債券
 三  中小企業債券
 四  北海道東北開発債券
 五  公営企業債券
 六  都市基盤整備債券
 七  道路債券
 八  船舶整備債券
 九  首都高速道路債券
 十  水資源開発債券
 十一  阪神高速道路債券
 十二  鉄道建設債券
 十三  石油資源開発債券
 十四  新東京国際空港債券
 十五  京浜外貿埠頭債券
 十六  阪神外貿埠頭債券
 十七  本州四国連絡橋債券
 十八  地域振興整備債券
 十九  中小企業振興債券
 二十  電源開発株式会社社債券
 二十一  日本航空株式会社社債券
 二十二  日本航空機製造株式会社社債券
 二十三  東北開発債券
 二十四  放送債券
 二十五  交通債券
 二十六  商工債券
 二十七  農林債券
 二十八  日本興業銀行債券
 二十九  日本長期信用銀行債券
 三十  日本債券信用銀行債券
 三十一  東京三菱銀行債券
 三十二  信金中央金庫債券
 三十三  前各号に掲げるもののほか、担保附社債信託法
(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び商法
(明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法
による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法
(大正十一年法律第七十一号)による破産の宣告を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法
(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
 
第十五条の三  削除
 
第十五条の四 (営業保証金の保管替え等の届出)
 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項
の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
 
 
(第十五条の四の二 営業保証金の変換の届出)
 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
 
第十五条の五(営業保証金供託済届出書の様式)
 法第二十五条第四項 (法第二十六条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項
の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四
の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。
 
第十五条の六 (法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるとき)
 法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
 一  当該宅地が都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第四条第十四項
に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項
の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
 二  当該宅地が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項
に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第五項
に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項
の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
 三  当該宅地が土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二
の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条
の規定において準用する土地区画整理法第百条の二
の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。
 
第十五条の七(媒介契約の書面の記載事項)
 法第三十四条の二第一項第七号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
 二
 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の九において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置
 三
 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
 四  当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
 
第十五条の八(指定流通機構への登録期間)
 法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
 2  前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
 
第十五条の九(指定流通機構への登録事項)
 法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの
 二  当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
 三  当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
 
第十五条の十 (指定流通機構への登録方法)
 法第三十四条の二第五項 の規定による登録 (第十九条の二において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二
の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号 及び第二号
に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。
 
第十五条の十一(指定流通機構への通知)
 法第三十四条の二第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 一  登録番号
 二  宅地又は建物の取引価格
 三  売買又は交換の契約の成立した年月日
 
第十六条(法第三十五条第一項第五号 の国土交通省令で定める事項)
 法第三十五条第一項第五号
に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
 
第十六条の二(法第三十五条第一項第五号の二 の国土交通省令で定める事項)
 法第三十五条第一項第五号の二 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号
及び第七号 に掲げるものとする。
 一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
 二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条及び第十六条の四の二において「区分所有法」という。)第二条第四項
に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
 三  区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
 四
 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号において同じ。)の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
 五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
 六  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
 七
 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
 
第十六条の三(支払金又は預り金)
 法第三十五条第一項第十号
に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
 一  受領する額が五十万円未満のもの
 二  法第四十一条 又は第四十一条の二 の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
 三  売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
 四  報酬
 
第十六条の四(支払金又は預り金の保全措置)
 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十号
に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。
 一  銀行、信託会社その他令第四条
に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
 二
 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
 三  次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。
  イ 指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「一般寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
  ロ 宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「一般質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該一般質権設定契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条
の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
  ハ イ及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。
 2
 前項第一号の規定による一般保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業者の相手方等との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
 一  保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の債務を保証するものであること。
 二
 保証すべき債務が、少なくとも宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)に生じたものであること。
 3  第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一
 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
 二
 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
 4  第一項第三号イの規定による一般寄託契約は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一
 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
 二
 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して支払金又は預り金を受領した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
 5
 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。
 
第十六条の四の二(法第三十五条第一項第十二号 の国土交通省令で定める事項)
 法第三十五条第一項第十二号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第五号
に掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号 及び第三号 から第八号 に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号 及び第五号 から第六号
までに掲げるものとする。
 一  当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項
により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
 二  台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
 三  契約期間及び契約の更新に関する事項
 四  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 及び第五号 に規定する借地権で同法第二十二条
の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
 五  当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項
に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号 に掲げる事項を除く。)
 六  敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
 七  当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項
に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
 八  契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
 
第十六条の五(法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所)
 法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
 一  次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの
  イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
  ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
  ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
  ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
  ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第十五条第一項
の規定により同項
に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
 二
 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
 
第十六条の六(申込みの撤回等の告知)
 法第三十七条の二第一項第一号
の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
 一  買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
 二  売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
 三
 告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
 四
 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
 五  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
 六
 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。
 
第十六条の七 (情報通信の技術を利用する方法)
 法第四十一条第五項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一  電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
  ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
 二
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
 2  前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 一  買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
 二  ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
 3
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 
第十六条の八  令第四条の二第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一  第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
 二  ファイルへの記録の方式
第十六条の九
 令第四条の二第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項 の承諾に関する事項(令第四条の三第一項
に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項
の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
 二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
 2
 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の十
 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項 の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号
ロ中「同条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号
に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号 に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号
に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。
第十六条の十一
 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号
中「第十六条の七第一項 」とあるのは「第十六条の十 において読み替えて準用する第十六条の七第一項 」と読み替えるものとする。
 
第十六条の十二(法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為)
 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
  イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
  ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
  ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
 二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
 三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
 
第十七条 (証明書の様式)
 法第四十八条第一項 に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。
 
第十七条の二(従業者名簿の記載事項等)
 法第四十八条第三項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  生年月日
 二  主たる職務内容
 三  取引主任者であるか否かの別
 四  当該事務所の従業者となつた年月日
 五  当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
 2  法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
 3  法第四十八条第三項 に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項 の証明書の番号並びに第一項
各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項
に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項
の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
 4  宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項
に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
 
第十八条(帳簿の記載事項等)
 法第四十九条 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一  売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別
 二  売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
 三  取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
 四  宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
 五  建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
 六  売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
 七  報酬の額
 八  取引に関する特約その他参考となる事項
 2  法第四十九条 に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項
各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
 3  宅地建物取引業者は、法第四十九条
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
 
第十九条(標識の掲示等)
 法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二 に規定する場所以外のものとする。
 一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
 二  宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
 三  前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 四  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 五  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
 2  法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
 一  事務所 別記様式第九号
 二  前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号
 三  前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
 四  前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
 五  前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二
 六  前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三
 3  法第五十条第二項 の規定により届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
 
第十九条の二 (取引一任代理等に係る認可の申請)
 法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を建設大臣に提出しなければならない。
 一  商号
 二  免許証番号
 三
 資本の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
 四  取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
 五  取引一任代理等に係る業務の方法
 六
 認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
 七
 認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
 2  前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一  役員及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
 二  役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又はこれに代わる書面
 三  役員及び重要な使用人が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項
の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
 四  役員及び重要な使用人が、法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
 五  役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
 六  定款及び登記簿謄本又はこれに代わる書面
 七  直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書
 八
 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
 九  今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
 十  今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
 十一  取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
 十二  取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
 
第十九条の二の二(認可の具体的基準)
 建設大臣は、法第五十条の二第一項 の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項
に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。
 一  法第五十条の二の三第一項第一号
に掲げる基準については、資本の額が一億円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。
 二  法第五十条の二の三第一項第二号 に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。
  イ 今後三年間の純資産額が、一億円を下回らない水準に維持されると見込まれること。
  ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。
 三  法第五十条の二の三第一項第三号 に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。
  イ 取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
  ロ 役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
  ハ 重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。
  ニ 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。
  ホ 管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。
  ヘ 顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。
 
第十九条の二の三(指定流通機構の指定方法)
 法第五十条の二の四第一項
の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに一を限り、行うものとする。
 
第十九 条の三(指定流通機構の指定の公示事項)
 法第五十条の二第二項 の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。
 
第十九条の四(業務の一部委託の承認申請)
 指定流通機構は、法第五十条の三第二項
の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
 二  受託者の事務所の所在地
 三  委託しようとする業務内容及び範囲
 四  委託の期間
 五  委託を必要とする理由
 2
 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 一  受託者の定款又は寄附行為
 二  受託者の登記簿の謄本
 三  受託者の役員の履歴書
 四  業務の委託契約書の写し
 五  受託者の業務の実施に関する基本的な計画
 六  受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
 七  受託者の役員が法第五十条の二の四第一項第三号 イ(法第五条第一項第一号
に係る部分に限る。次号において同じ。)に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 七の二  受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十条の二の四第一項第三号
イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号
イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 八  受託者の役員が法第五十条の二の四第一項第三号 イ(法第五条第一項第一号 に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面
 3  第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。
 
第十九条の五(登録業務規程で定めるべき事項)
 法第五十条の五第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)
 二  登録業務に関する料金
 三  登録業務に関する契約約款
 四  登録業務の一部委託に関する事項
 五  その他登録業務に関し必要な事項
 
第十九条の六(登録を証する書面の発行)
 法第五十条の六 の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
 一  登録番号
 二  登録年月日
 三  法第三十四条の二第五項 の規定により登録された事項
 
第十九条の七(売買契約等に係る件数等の公表)
 法第五十条の七
の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。
 2  法第五十条の七 の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法により、毎年少なくとも一回行うものとする。
 
第十九条の八(登録業務の休廃止の届出事項)
 法第五十条の十三 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲
 二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
 三  休止又は廃止の理由
 
第十九条の九(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
 法第五十条の十五第二項 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 一  代行される指定流通機構の名称
 二  代行する指定流通機構の名称
 三  代行する業務の範囲
 四  代行する業務を開始する年月日
 
第二十条(事業計画書の記載事項)
 法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。
 
第二十一条(添付書類等)
 法第五十一条第三項第四号 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号
の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 一  登記簿謄本
 二  申請時における貸借対照表
 三  役員の履歴書
 四  役員が法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 四の二  役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号
イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号
イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 五  役員が法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面
 2  法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。
 
第二十二条(事業方法書の記載事項)
 法第五十一条第四項
の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。
 
第二十三条(保証委託契約約款の基準)
 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
 一  保証債務の範囲及び保証期間に関する事項
 二  保証金の請求に関する事項
 三  保証金の支払に関する事項
 四  保証委託者の通知義務に関する事項
 五  調査に関する事項
 2  前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
 一  前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項 各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。
 二  前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。
 三
 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から三十日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。
 四
 前項第四号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。
 五
 前項第五号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
 3  保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。
 一
 戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め
 二  保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め
 三  前二号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め
 
第二十四条(変更の届出)
 指定保証機関は、法第五十三条 の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
 2
 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添附しなければならない。
 3  第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号
イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号
イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号
イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項
の書面に添附しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 
第二十五条(事業報告書の様式)
 法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。
 
第二十五条の二(法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式)
 法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。
 
第二十五条の三(法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所)
 法第六十三条の三第二項 において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号
の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。
 
第二十五条の四 (事業計画書の記載事項)
 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項
の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。
 
第二十五条の五(添付書類等)
 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第四号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号
の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 一  登記簿謄本
 二  申請時における貸借対照表
 三  役員の履歴書
 四  役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 四の二  役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二号 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号
イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号
イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 五  役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面
 六  手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
 2  法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項
の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
 
第二十五条の六(事業方法書の記載事項)
 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項
 二  手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
 三  寄託金に係る質権の実行に関する事項
 四  寄託金に係る質権の消滅に関する事項
 五  指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
 六  寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
 七  事業方法書の変更に関する事項
 
第二十五条の七 (手付金等寄託契約約款の基準等)
 手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
 一  保管される金額及び保管期間に関する事項
 二  寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項
 三  寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項
 四  寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項
 五  手付金等を受領する権限に関する事項
 六  寄託者の通知義務に関する事項
 七  調査に関する事項
 2  前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
 一  前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項 各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。
 二
 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
 三
 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
 四
 前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。
 五
 前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。
 六
 前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。
 七
 前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
 3  質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
 一  質権の目的となる債権に関する事項
 二  質権の存続期間に関する事項
 三  質権の担保すべき債権に関する事項
 4  前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
 一  前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。
 二  前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項 に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。
 三
 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。
 5  手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。
 
第二十五条の八(変更の届出)
 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十三条
の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
 2
 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
 3  第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項
において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項
の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号
イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号
ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項
の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 
第二十五条の九(事業報告書の様式)
 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。
 
第二十五条の十(法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式)
 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。
 
第二十六条(寄託金保管簿の記載事項等)
 法第六十三条の五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  保管番号
 二  手付金等寄託契約を締結した年月日
 三  民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
 四  寄託金を受領した年月日
 五  受領した寄託金の額
 六  寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
 七  質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
 八  寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
 九  保管期間の終了予定年月日
 十  寄託金を支払つた年月日
 十一  支払つた寄託金の額
 十二  寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)
 2
 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五
に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
 3  指定保管機関は、法第六十三条の五
に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
 4  法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
 
第二十六条の二(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
 法第六十四条の二第一項
の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  名称及び住所並びに代表者の氏名
 二  事務所の所在地
 三  資産の総額
 2  前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 一  登記簿謄本
 二  社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
 三  法第六十四条の三 に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 四  役員が法第六十四条の二第一項第四号 イ及びロに該当しないことを誓約する書面
 五  資産の種類及びこれを証する書類
 3
 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。
 
第二十六条の三(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項
の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  受託者の名称及び代表者の氏名
 二  受託者の事務所の所在地
 三  委託しようとする法第六十四条の三 に規定する業務内容及び範囲
 四  委託の期間
 五  委託を必要とする理由
 2
 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 一  受託者の定款
 二  受託者の登記簿謄本
 三  受託者の役員名簿及び履歴書
 四  法第六十四条の三 に規定する業務の委託契約書の写
 五  受託者の業務の実施に関する基本的な計画
 六  受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
 七  受託者の役員が法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 七の二  受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号
に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 八  受託者の役員が法第五条第一項第二号 から第四号 までに該当しないことを誓約する書面
 3  第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
 
 
第二十六条の四 (宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)
 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
 一  業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。
 二  受託者が民法第三十四条 の規定により設立された法人又は銀行等であること。
 三  受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。
 
第二十六条の五(認証の申出)
 法第六十四条の八第二項
の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。
 2  前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
 一  債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面
 二  法第六十四条の八第一項 の権利を有することを証する書面
 三  認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面
 四  代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面
 
第二十六条の六(認証の基準)
 
 宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第六十四条の八第一項
に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。
 
第二十六条の七(認証事務の処理)
 宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
 2
 宅地建物取引業保証協会は、第二十六条の五第一項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。
 
第二十六条の八(弁済業務保証金準備金の取りくずし)
 法第六十四条の十二第七項 に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。
社団法人全国宅地建物取引業保証協会十五億円
社団法人不動産保証協会三億円
 
 
 
第二十六条の九(事業計画書の記載事項)
 法第六十四条の十六第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。
 
第二十六条の十(事業報告書の様式)
 法第六十四条の十六第二項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
 
第二十六条の十一(一般保証業務の承認申請)
 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項
の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  名称及び住所並びに代表者の氏名
 二  資産の総額
 2  前項の一般保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
 一  一般保証業務方法書
 二  保証基金の収支の見積り書
 三  一般保証委託契約約款
 3
 前項第一号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、一般保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
 4  第二十三条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十一条第二項
各号」とあるのは、「第十六条の四第二項 各号」と、同項第二号 及び第三号 中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第四号
中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第三項第一号
中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第二号 及び第三号
中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。
 
 
第二十六条の十二 (一般保証業務の変更の届出)
 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 
第二十六条の十三(一般保証の限度額)
 法第六十四条の十七第三項 の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。
 
第二十六条の十三の二 (手付金等保管事業の承認申請)
 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項
の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  名称及び住所並びに代表者の氏名
 二  常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地
 三  資産の総額
 2  前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一  定款
 二  手付金等保管事業方法書
 三  収支の見積り書
 四  手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款
 五  登記簿謄本
 六  申請時における貸借対照表
 3  前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一  手付金等の保管に関する事項
 二  事務所の権限に関する事項
 三  手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
 四  寄託金に係る質権の実行に関する事項
 五  寄託金に係る質権の消滅に関する事項
 六  資産の運用方法に関する事項
 七  寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
 八  手付金等保管事業方法書の変更に関する事項
 4  第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。
 
第二十六条の十三の三 (手付金等保管事業の変更の届出)
 
 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 
第二十六条の十四(適用の除外)
 建設大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 (昭和二十六年建設省令第三十号)第六条
の規定は、宅地建物取引業保証協会には、適用しない。
 
第二十七条(処分した旨の通知)
 国土交通大臣は、法第六十五条第一項 若しくは第二項 、第六十六条 又は第六十七条第一項
の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
 
第二十八条  削除
 
第二十九条(監督処分の公告)
 法第七十条第一項
の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。
 
第三十条(身分証明書の様式)
 法第七十二条第三項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。
 
第三十一条(信託会社等の届出)
 法第七十七条第三項 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により行なうものとする。
 一  商号
 二  役員の氏名及び住所並びに令第二条の二 で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
 三  事務所の名称及び所在地
 四  前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の氏名及び住所(同条第二項 の規定により同条第一項
の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)
 2
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 一  法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
 二  事務所について法第十五条第一項 に規定する要件を備えていることを証する書面
 三  届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項
に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 三の二  届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法
の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号
に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号
に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 四  相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
 五  事務所を使用する権原に関する書面
 六  事務所付近の地図及び事務所の写真
 七  届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項
に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
 八  直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 九  宅地建物取引業に従事する者の名簿
 十  法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 十一  登記簿謄本
 
第三十二条(権限の委任)
 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項
の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号 から第十九号 まで及び第二十六号
に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 一  法第三条第一項 の規定による免許をし、及び同条第三項 の規定による免許の更新をすること。
 二  法第三条の二第一項 の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
 三  法第四条第一項 の規定による免許申請書を受理すること。
 四  法第六条 の規定により免許証を交付すること。
 五  法第八条第一項 の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項 の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項
各号に掲げる事項を登載すること。
 六  法第九条 の規定による届出を受理すること。
 七  法第十条 の規定により一般の閲覧に供すること。
 八  法第十一条第一項 の規定による届出を受理すること。
 九  法第二十五条第四項 (法第二十六条第二項 、法第六十四条の七第三項 、法第六十四条の十五 及び法第六十四条の二十三
において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項 の規定により催告をし、及び同条第七項 の規定により免許を取り消すこと。
 十  法第二十八条第二項 の規定による届出を受理すること。
 十一  法第五十条第二項 の規定による届出を受理すること。
 十二  法第六十四条の四第二項 の規定による報告を徴収すること。
 十三  法第六十五条第一項 の規定により必要な指示をし、及び同条第二項
の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者(法第五十条の二第二項 に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下この条
において同じ。)が行う取引一任代理等(同条第一項 に規定する取引一任代理等をいう。以下この条 において同じ。)についてするものを除く。)。
 十四  法第六十六条第一項 及び第二項 の規定により免許を取り消すこと。
 十五  法第六十七条第一項 の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
 十六  法第六十九条第一項 の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項 において準用する法第十六条の十五第三項
の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
 十七  法第七十条第一項 の規定により公告し、及び同条第三項
の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
 十八  法第七十一条 の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
 十九  法第七十二条第一項 の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項
の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
 二十  第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。
 二十一  第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。
 二十二  第四条の五の規定により通知すること。
 二十三  第五条の四の規定により訂正すること。
 二十四  第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。
 二十五  第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。
 二十六  第二十七条の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
 
附則 抄
 
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
(旧省令の廃止)
5 宅地建物取引業法施行規則(昭和二十七年建設省令第十八号)は、廃止する。
 
附則 (昭和三二年一二月二五日建設省令第二五号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和三四年四月一一日建設省令第八号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和三四年八月一日建設省令第二三号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和四〇年二月一五日建設省令第四号) 抄
 
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
 
附則 (昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和四六年一二月一四日建設省令第二八号) 抄
 
(施行期日)
1 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十号)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
 
附則 (昭和四七年一二月二七日建設省令第三八号)
 
 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第十六条の次に第十六条の二及び第十六条の三を加える改正規定は、同年六月二十四日から施行する。
 
附則 (昭和四九年八月一日建設省令第一〇号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和五〇年九月九日建設省令第一五号)
 
 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
 
附則 (昭和五一年一月三〇日建設省令第二号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和五三年九月一日建設省令第一五号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和五五年一一月二九日建設省令第一四号)
 
(施行期日)
1 この省令の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 第一条の二の見出しの改正規定、同条第一項第一号、第三号及び第五号の改正規定、同項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項、第二条第一項及び第五条の三第一項の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十四条の九の次に八条を加える改正規定、第十七条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第三十一条第四号の改正規定、別記様式第一号、様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の改正規定、別記様式第七号の次に五様式を加える改正規定(様式第七号の六に係る部分を除く。)、別記様式第九号の改正規定及び別記様式第十一号の次に一様式を加える改正規定 昭和五十六年四月一日
二 第二十六条の三第一項の改正規定、別記様式第十九号の改正規定及び附則第二項の規定 この省令の公布の日
三 前二号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十五年十二月一日
(宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律附則第六項の規定による講習の指定)
2 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十六号。第四項において「改正法」という。)附則第六項の規定により都道府県知事が指定する講習は、改正後の宅地建物取引業法施行規則第十四条の十七の規定の例による。
(宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)
3 宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百十三号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
(経過措置)
4 改正法附則第四項及び第五項の規定により宅地建物取引業者が同法附則第三項に規定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は、改正前の宅地建物取引業法施行規則別記様式第九号によるものとする。
 
附則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
 
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
 
附則 (昭和五七年五月七日建設省令第五号)
 
 この省令は、昭和五七年五月二十日から施行する。
 
附則 (昭和五八年六月二十九日建省第八号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和六二年四月一日建設省令第七号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (昭和六三年一一月一八日建設省令第二三号) 抄
 
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が事務所ごとに置くべき宅地建物取引業法第十五条第一項に規定する取引主任者の数については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則(以下「新省令」という。)第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定の施行の際現に交布されている取引主任者証の様式については、新省令別記様式第七号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に交付されている改正前の宅地建物取引業法施行規則(以下「旧省令」という。)第十七条第一項の規定による証明書は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十七条の規定による証明書とみなす。
5 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が掲げる旧省令第十九条第二項の規定による標識は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十九条第二項の規定による標識とみなす。
(宅地建物取引業法施工令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)
7 宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百三十六号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
 
附則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)
 
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附則 (平成二年一月三〇日建設省令第一号)
 
 この省令は、平成二年五月六日から施行する。
 
附則 (平成二年五月一一日建設省令第四号)
 
 この省令は、平成二年九月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則第十五条の二の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
 
附則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一号)
 
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
 
附則 (平成六年一月二四日建設省令第二号)
 
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 
附則 (平成六年九月一九日建設省令第二五号)
 
 この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
 
附則 (平成七年四月一九日建設省令第一三号)
 
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書とみなす。
 
附則 (平成八年一月二三日建設省令第一号)
 
(施行期日)
1 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書は、この省令の施行の日から三月間は、この省令による改正後の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書とみなす。
3 改正法附則第三項に規定する者の宅地建物取引業法第四十九条に規定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識とみなす。
 
附則 (平成八年一〇月一五日建設省令第一四号)
 
(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月十九日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法の一部を改正する法律附則第二項の規定による指定流通機構の指定)
2 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十七号)附則第二項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定の例による。
 
附則 (平成九年一二月二二日建設省令第二二号)
 
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号、第三号の四、第五号、第六号の二及び第七号の改正規定は、平成十年二月二日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業施行規則(以下「新省令」という。)別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、新省令別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年四月一日以後においてもなお従前の例による。
 
附則 (平成一一年九月二七日建設省令第四一号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
 
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
 
附則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
 
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
附則 (平成一二年二月一七日建設省令第一二号)
 
 この省令は、平成十二年三月一日から施行する。
 
附則 (平成一二年三月三一日建設省令第一七号)
 
(施行期日)
1 この省令は、後見登記等に関する法律及び民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の和議法による和議開始の決定を受け、この省令の施行の際和議認可の決定の確定がない会社に係る改正後の第十五条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
 
附則 (平成一二年九月二九日建設省令第三四号)
 
 この省令は、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
 
附則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
 
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 
附則 (平成一二年一一月三〇日建設省令第四五号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
 
附則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)
 
 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
 
附則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七一号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
 
附則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
 
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 
附則 (平成一三年四月一九日国土交通省令第八五号) 抄
 
(施行期日)
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
 
 
別記様式第一号 (第一条関係)
 
別記様式第二号 (第一条の二関係)
 
別記様式第三号 (第四条関係)
 
別記様式第三号の二 (第四条の二関係)
 
別記様式第三号の三 (第四条の三関係)
 
別記様式第三号の四 (第五条の三関係)
 
別記様式第三号の五 (第五条の五関係)
 
別記様式第三号の六 (第十条の四関係)
 
別記様式第四号 (第十四条の二関係)
 
別記様式第五号 (第十四条の三関係)
 
別記様式第五号の二 (第十四条の三関係)
 
別記様式第六号 (第十四条の三関係)
 
別記様式第六号の二 (第十四条の五関係)
 
別記様式第七号 (第十四条の七関係)
 
別記様式第七号の二 (第十四条の七の二関係)
 
別記様式第七号の二の二 (第十四条の十関係)
 
別記様式第七号の三 (第十四条の十一関係)
 
別記様式第七号の四 (第十四条の十三関係)
 
別記様式第七号の五 (第十四条の十五関係)
 
別記様式第七号の六 (第十五条の五関係)
 
別記様式第八号 (第十七条関係)
 
別記様式第八号の二 (第十七条の二関係)
 
別記様式第九号 (第十九条関係)
 
別記様式第十号 (第十九条関係)
 
別記様式第十号の二 (第十九条関係)
 
別記様式第十一号 (第十九条関係)
 
別記様式第十一号の二 (第十九条関係)
 
別記様式第十一号の三 (第十九条関係)
 
別記様式第十二号 (第十九条関係)
 
別記様式第十二号の二 (第十九条の四関係)
 
別記様式第十二号の三 (第十九条の四関係)
 
別記様式第十三号 (第二十一条関係)
 
別記様式第十四号 (第二十一条関係)
 
別記様式第十五号 (第二十五条関係)
 
別記様式第十六号 (第二十五条の二関係)
 
別記様式第十六号の二 (第二十五条の五関係)
 
別記様式第十六号の三 (第二十五条の五関係)
 
別記様式第十六号の四 (第二十五条の九関係)
 
別記様式第十六号の五 (第二十五条の十関係)
 
別記様式第十六号の六 (第二十六条関係)
 
別記様式第十七号 (第二十六条の二関係)
 
別記様式第十八号 (第二十六条の二関係)
 
別記様式第十九号 (第二十六条の三関係)
 
別記様式第二十号 (第二十六条の三関係)
 
別記様式第二十一号 (第二十六条の五関係)
 
別記様式第二十二号 (第二十六条の十関係)
 
別記様式第二十三号 (第二十六条の十一関係)
 
別記様式第二十三号の二 (第二十六条の十三の二関係)
 
別記様式第二十四号 (第三十条関係)
 
別記